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ドラクエ3
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2016年4月8日の衆議院本会議で成年後見制度利用促進法が成立した。もう数年前から公明党が素案を作り、専門職団体や成年後見制度の利用促進を提唱する障害者の親の会など関係各方面に投げかけていたもので、条文そのものは一般市民にはまったく公表されていなかったが、国会に提案されてからはスピード審理で、一部野党の反対はあったものの賛成多数で成立した。 新法のメディアによる紹介マスメディアが紹介する新法の中身はほぼ同じような説明になっている。下記に朝日の記事を抜粋しておこう。 http://digital.asahi.com/articles/ASJ4856JCJ48UTFL00C.html?rm=396 蔭西晴子記者署名 2016年4月8日19時49分 認知症や精神障害などで判断力が不十分な人の財産管理などを行う成年後見制度の利用促進を図る議員立法が8日の衆院本会議で、自民、公明、民進など各党の賛成
障害者権利条約・政府報告書 2014年1月に日本は障害者権利条約を批准しました。同条約では、批准国(締約国)に国連の権利委員会へ各国の条約順守状況につき報告と審査を義務付けています。日本政府の報告書は、2016年には提出され、2018年頃には審査が行われる予定だそうです。最近、その政府報告案が作成され内閣府のHPに掲載されました。 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_26/ 権利条約12条 報告書は相当な分量になりますし、扱っている問題も多肢に亘ります。ここでは、成年後見に関わる条約第12条関係に絞ってコメントしたいと思います。世間的にはマイナーな話題ですが、日本の将来にとって非常に重要な問題だと思っています。権利条約の12条は、次のように定めています。日本政府の公定訳を貼り付けます。 第十二条 法律の前にひとしく認
1 パラダイム転換能力不存在推定からの決別自由で自立した個人の存在、その諸個人が織りなす社会活動、近代以降の人と社会の見方は基本的にそのようなものとして展開されることが多い。ポストモダンの洗礼を受け、主体概念のゆらぎを経験したのちも、書斎的知識としてはともかく、現実社会における議論は、それほど変わっていない。そうした中で、自立も自律もしていないとまわりから見られている人々、たとえば認知症の方や知的障害・精神障害をお持ちの方々について、私達はついつい次のような考え方をとりがちです。 「この人は、判断能力が十分ではないか、存在していない。そのために周囲のことはもちろん自分のことについても適切な判断をすることができない。その結果、社会生活や日常生活でとても困難な状況に置かれることになりがちである。だから他の人がその人に代わって、その人のことについて判断をしてあげなければならない」 このような考え
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