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フレンドホームを御存知ですか? 東京都が乳児院や児童養護施設(家庭で生活することができない子供たちが生活している施設)にお預かりしている子供を、夏休み、冬休み、土曜日、日曜日、祝日など、学校がお休みの期間に、ご都合の良い数日間お預かりいただくのが「フレンドホーム」です。 お預かりいただく子供は、都内の乳児院や児童養護施設で生活している、おおむね1歳から12歳ぐらいまでの子供です。(対象は18歳までです。) 施設で生活する子供たちにとって、施設で体験することができない家庭での生活体験は、今後の子供たちの成長においてとても大切です。 フレンドホームになるためには? 以下の条件を全て満たす必要があります。 原則、都内にお住いの方であること。 申込者は、心身ともに健康であること。 申込者と起居を共にする20歳以上の親族等がいること。 (子供と適切に交流できると認められる特段の事情がある場合は除く。
「ひょっとしたら認知症かな?」 気になり始めたら自分でチェックしてみましょう。 ※ご家族や身近な方がチェックすることもできます。
カラーユニバーサルデザインとは、多様な色覚に配慮して、情報がなるべくすべての人に正確に伝わるように、利用者の視点に立ってデザインすることです。 東京都では、カラーユニバーサルデザインを推進するため、必要な知識と配慮事項をまとめたガイドラインを作成しました。印刷物、ホームページ、案内サイン等を作成・変更する際には、このガイドラインを活用して、分かりやすい情報提供に努めてください。
令和6年11月15日(金)15時頃より、マイページにアクセスができない障害が発生しておりましたが、現在は復旧しており、通常通りご利用いただける状態となっております。 当該障害は、018サポートの申請サイトのシステムが稼働する株式会社セールスフォース・ジャパンのクラウドプラットフォームに起因した障害であることを確認しています。 なお、令和6年12月支給の申請期限について、令和6年11月15日(金)としておりましたが、マイページにアクセスできない障害が発生した状況を踏まえ、申請期限を令和6年11月20日(水)まで延長します。 018(ゼロイチハチ)サポート(令和6年度も引き続き実施しています) 都内に在住する18歳以下の子供に対し、 一人当たり月額5,000円(年額6万円)を支給することで 学びなど子供の育ちを切れ目なくサポートし 「子育てのしやすい東京」を実現します。 018サポート・チラシ
東京都では、物価高の影響を受けやすい低所得世帯に対し、国産の米や野菜などの食品と引き換えることができる「東京おこめクーポン」の配付を実施しました。 ※本事業(クーポンの配付、食品の申込、配送、再配達等)は終了いたしました。 ※食品の保管について 届いたお米につきましては、おいしく食べていただくために、室内の涼しいところにて保管してください。 なお、本事業は終了しており、届いた食品の交換・再送は行っておりません。 対象世帯 都内区市町村の住民基本台帳に記録されており、(1) (2)のいずれかに該当する世帯 (1) 令和4年度住民税非課税世帯 令和4年9月30日(基準日)時点において、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯 (2) 家計急変世帯 令和4年1月以降12月までに予期せず収入が減少し、世帯員全員の年間収入見込額または年間所得見込額が住民税非課税相当となった世帯 ※ (1)
事業開始から5年が経過し、支援に取り組む民間団体も増加しており、今後、事業の効果を一層高めていくため、民間の創意工夫を活かし、支援が必要な若年女性の状況に応じた柔軟な対応が可能となるよう、令和5年度から本事業を補助事業化することとしました。 補助事業の目的等については、こちら(PDF:364KB) 令和5年度の補助事業者は以下のとおりです。 ・公益社団法人日本駆け込み寺 ・特定非営利活動法人ぱっぷす ・特定非営利活動法人BONDプロジェクト ・特定非営利活動法人レスキュー・ハブ ・一般社団法人若草プロジェクト ※五十音順 補助事業化の検討に資するため、平成30年度から令和3年度の事業実績について改めて検証し、全ての団体の事業経費について帳簿等を確認するとともに、ヒアリングを実施しました。その結果、委託金額に変更は生じませんでした。 令和3年度については、先般の監査結果を踏まえ、住民監査請求
本事業は、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要となった保護者や、認可外の居宅訪問型保育サービス(以下「ベビーシッター」という。)を活用した共同保育(保護者等とベビーシッターによる保育)を必要とする保護者が、ベビーシッターを利用する場合の利用料について、区市町村が負担軽減を行う場合、その費用の一部を補助することにより、保護者の多様なニーズに応えるとともに、ベビーシッターを安心して利用できる環境を整備するものです。 対象者 本事業の対象者は、本事業を実施する区市町村にお住まいの方のうち、次の(1)又は(2)に該当する方で、 お住まいの区市町村から、ベビーシッターの利用が必要であると認められた方です。 (1)日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする者(保育認定の有無は 問わない。) (2)ベビーシッターを活用した共同保育(保護者等とベビーシッターによる
「死にたい」といった深刻な悩みは誰にでも打ち明けているのではありません。これまでの関係から、あなたならば自分の悩みをさらけ出しても、きっと真剣に耳を傾けてくれるのではないかという思いから打ち明けているのです。 自殺の危険の高い人というのは、「死んでしまいたい」という気持ちと「助けて欲しい。苦しみを止めて欲しい」という気持ちの間で激しく揺れ動き続けているのです。最後の行動に実際に及んでしまうまで、この両極端の気持ちの間で激しく揺れ動き続けているのです。 そして、もう一度、生の側に引き戻して貰いたいと感じながら、ある特定の人を選んで、救いを求める絶望的な叫びを発しているのです。 「死にたい」と打ち明けられたときの対応の仕方について記します。 まず、徹底的な聞き役に回ることが初期には大切です。それは、簡単なようで、実際はとても難しいのです。本人の絶望感がひしひしと伝わってきて聞いている側が不安に
在宅の重度障害児及び特別障害者に対し、その障害によって生ずる特別の負担軽減を図るための手当給付制度です。西多摩福祉事務所では、西多摩郡の町村に居住する方々のこれらの手当の認定請求及び受給資格者の手当支給事務を行っています。 なお、新規申請及びその他の申請は、各町村の福祉担当窓口で行っています。 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 ※上記はあくまで目安であり、正確な判定基準は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」を御覧ください。 [手当の受給(申請)ができない方] (1)年齢が20歳以上の方 (2)施設等に入所されている方 (3)当該障害を支給理由とする年金を受給されている方 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 ※上記はあくまで目安
※令和5年3月31日までに出産された方向け コロナ禍において、子供を産み育てる家庭を応援・後押しするために、育児用品や子育て支援サービス等を提供する事業を実施します。 1 概要 (1)専用ウェブサイトにより、申し込みを行った対象者に対し、希望する育児用品や子育て支援サービス等(新生児1人当たり10万円相当)を提供する。 (2)専用サイト上で都の子育て支援等の情報提供を行うとともに、アンケートを実施することにより具体的な子育てニーズを把握し、今後の施策立案に活かしていく。
東京都では、インターネットカフェや漫画喫茶などで寝泊まりしながら不安定な就労に従事している方や離職されている方に対して、サポートセンターであるTOKYOチャレンジネットを設置し、生活支援、居住支援、就労支援及び資金貸付相談などを実施しております。詳細につきましてはこちらをご覧ください。 ※ウクライナ情勢に係る原油価格の高騰等で離職を余儀なくされた方などの生活相談も受け付けています。 〇就労中、または就労により自立した生活を目指している方 就労中、または就職により自立した生活を目指しており、東京都内での生活実態がある方は、本支援の対象となります。以下の窓口へご相談ください。 TOKYOチャレンジネット 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア3階 TEL 0120-874-225 0120-874-505 (女性専用ダイヤル) (開所日) 月曜日から土曜
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含む)のために、通院による医療を継続して受ける必要がある方の、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。 ※根拠法令:精神障害者総合支援法第52条 ※制度の詳細は、自立支援医療(精神通院医療)について( 精神保健医療課のページ )をご覧ください。 ※申請書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。 ※認定実績については、東京都精神保健福祉の動向(特別区・島しょ編)をご参照ください。 ※【重要なお知らせ】自立支援医療(精神通院医療)の受給者証等の有効期間の延長については、(精神保健医療課のページ)をご覧ください。 ※新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療費の支給認定の取扱いについては、(精神保健医療課のページ)をご覧ください。 ○自立支援医療(精神通院医療)の支給認定申請の手続きの流れは、以下のとおりです。 ○申請
利用者一人ひとりの興味関心や状況に応じて必要な情報をお届けするとともに、皆様のご意見を反映し、「みんなでつくる」東京都の公式ポータルサイトです。
自分らしいシニアライフ、 50歳からデザインしてみませんか? 「東京フィフティ・アップBOOK」とは、東京都が主に50代・60代のこれから高齢期を迎える世代の方を対象として、高齢期に向けた仕事や趣味、社会貢献活動などのライフプランを考えていただくためのヒントや、歳を重ねても安心して暮らしていくために役立つ情報等をお伝えするために令和2年3月に作成した冊子です。 今や「人生100年時代」。いくつになっても安心して暮らし、生き生きと活躍できる社会を築いていくために、老後のことはまだまだ先とお考えの現役世代の方にこそ、早くから関心を持って、ご自身の高齢期のライフプランを考えていただきたいと考えています。ぜひ、これからのライフプランニングにお役立てください。
これはかなり広く信じられている誤解です。しかし、自殺した人の8割から9割は実際に行動に及ぶ前に何らかのサインを他人に送ったり、自殺するという意思をはっきりと言葉に出して誰かに伝えているのです。 実際に自殺の危険の高い人で100%覚悟が固まっていて周囲の人がそれに気が付いた時はもう遅いのだと信じられています。 しかし実際には、自殺の前にまったく平静な人などはほとんどいません。むしろ、自殺の危険の高い人は「生」と「死」の間で心が激しく動揺しているのが普通です。絶望しきっていて死んでしまいたいという気持ちばかりではなく、生きたいという気持ちも同時に強いということです。 私たちが本人の「生きたい」、「助けてほしい」という気持ちをどこまで汲み取れるかが自殺予防の鍵となります。
年齢とともに心身の活力が低下し、要介護状態となるリスクが高くなった状態を「フレイル」といいます。フレイルを予防することは、その先にある要介護状態の予防につながり、健康寿命を延ばします。人生100年時代をいつまでも自分らしく歩んでいくために、知っておく!から介護予防・フレイル予防をはじめましょう。
OSEKKAI。 今の世の中では、 ちょっと面倒くさいことかも しれません。 余計なお世話かもしれない。 変なひとだと思われるかも しれない。 勇気がいるかもしれない。
対象者 通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方 ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(令和9年3月31日まで)により対象となります。 (詳細はこちらを御覧ください。) 対象となる医療 精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が対象となります。 精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。 公費負担額及び自己負担額 公費負担額 1.医療に要する費用。ただし、各種医療保険
母子感染とは 何らかの微生物(細菌、ウイルスなど)がお母さんから赤ちゃんに感染することを「母子感染」と言います。妊娠前から元々その微生物を持っているお母さん(キャリアと言います)もいれば、妊娠中に感染するお母さんもいます。 「母子感染」は、感染時期と感染経路によって以下の3つに分類されます。 胎内感染・・・赤ちゃんがお腹の中で感染する 産道感染・・・分娩が始まって産道を通る時に感染する 母乳感染・・・母乳によって感染する 妊婦健康診査で検査が行われるものもあるので、きちんと受診しましょう。 また、日頃から感染症の理解を深めるとともに、手洗いやうがいなどの感染予防に努めましょう。 (出所:厚生労働省ホームページ「妊娠と感染症」より一部引用) ◎風しんウイルス 妊娠初期に感染し、胎児に感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などの障害がある赤ちゃんが生まれることがあります。風しんの抗体検査を受け
精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にSMSにより通知するサービスを提供しています。 1 対象者 精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのご本人及びそのご家族 ※ お名前の登録は不要です。 2 利用方法 下記QRコードを読み取り、ご自身で携帯電話番号、現在の手帳や受給者証の有効期限を入力してください。 更新手続き開始1週間前 にSMSによる通知が届きます。 ※更新手続きは、現在の手帳や受給者証の有効期限の3か月前からです。 平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)による個人番号の利用が開始されます。 精神障害者保健福祉手帳制度は、12桁の個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を利用する事務として番号法に定められています
ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。 ヘルプマークの配布や優先席へのステッカー標c示等を、平成24年10月から都営地下鉄大江戸線で、平成25年7月から全ての都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーで開始し、さらに、平成26年7月からゆりかもめ、多摩モノレールへと拡大して実施しています。 ヘルプマークの詳細はこちら 平成26年7月から、民間企業への働きかけも実施しています。 各自治体でのヘルプマークの導入状況や民間企業等での優れた取組みを紹介した特設サイトを設けています。 ヘルプマーク特設サイト(企業・事業者向けホームページ) 障害に関するシンボルマークは、国際
社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
東京都福祉局のとうきょう保育情報(子供家庭)のページです。
特別養護老人ホームは、常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所する施設です。 要介護者に対して、(1)入浴・排泄・食事等の介護等の日常生活上の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理、(4)療養上の世話を行います。
住まいを失い、インターネットカフェや漫画喫茶などで寝泊りしながら不安定な就労に従事している方や離職者の方をサポートする相談窓口です。住居がないことによる生活不安の相談から、住宅確保に向けてのサポート、さらにあなたに適した仕事についての就労相談まで総合的な相談を行っております。就労を継続して自立した生活を目指しており、東京都内での生活実態がある方が対象となります。 詳しくは、電話0120-874-225 所在地:東京都新宿区歌舞伎町二丁目44番1号 東京都健康プラザハイジア3階
介護ロボット 現状と課題 NPO支援技術開発機構 理事長 山内 繁 資料6 1 介護ロボットとロボット介護機器 • 介護ロボット(care robot) • 介護作業用に開発したロボット • ロボット介護機器(robotic assistive technology) • ロボット技術による制御機能を有する福祉用具 2 ロボット技術の介護利用における重点分野 • 経産省プロジェクト • 移乗介助(装着型、非装着型) • 移動支援(屋外型、屋内型) • 排泄支援 • 認知症の見守り(介護施設型、在宅介護型) • 入浴支援 3 介護現場とロボット技術 • ロボット技術の現状 • 自律的な介護作業は不可能(人を安全に扱うこと。食事の自動配送は可能) • 単一の作業のみ可能(複雑な作業にはコストがかかる) • 職員の負担軽減 • 職員の代替は不可能 • 職員の負担の総量を軽減することは可能 • 介
東京都が推進している、ヘルプマークの紹介サイトです。ヘルプマークは、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々のために制作されたものです。
※消費税法施行令の一部改正及び厚生労働省告示の公示を受け、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、認可外保育施設のうち一定の基準を満たすもので、都道府県知事等から当該基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設については、その利用料に係る消費税が非課税となります。(平成17年4月1日施行) ※認証保育所については、初回の証明書交付にあたり、東京都認証保育所事業実施要綱に基づき実施した立入調査結果において、認証保育所指導監督基準を満たすとされた施設について翌月1日適用の証明書を交付しています。
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