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5月1日、「ZAITEN」という雑誌の6月号に、「筑波大学『文系学部統廃合』の動きに教員悲憤」という報道が出ました。これによると、筑波大学人文・文化学類に所属する人文、比較文化、日本語・日本文化学類を廃止し、これらを統合した人文・文化専門学類を設置するという方針が進められています。この方針は、3学類の教員の会議で報告されただけで、審議すらされることなく、人文・文化学群のトップダウンで進められているようです。学生や卒業生等の大学関係者も、このことは何も聞かされていません。秘密裏に進められているのです。国立大学協会会長でもある永田恭介学長が「国立大学の文系縮小や再編について、自らモデルを示そうとしているのではないか」という関係者の声があるとのことです。 文科省は2014年から、文系学部・大学院廃止・(他の分野への)転換方針を打ち出しています。そして、2025年2月の中央教育審議会は「少子化答申
都労委証人尋問で凸版印刷の団交拒否を暴く 昨年3月31日に凸版印刷に団体交渉を申入れて約1年、凸版印刷は未だに団体交渉に応じていません。昨年5月12日に都労委に不当労働行為救済申立てを行って以来、都労委はまずは団体交渉に応じたらどうかと説得に説得を重ね、和解案まで提示して解決に尽力してきました。しかし、凸版印刷はそれを拒否し、昨日証人尋問に至ったのです。勿論、この背景には凸版印刷の代理人である番町綜合法律事務所が介在しているのであり、都労委の懸命な説得にも耳を貸さないのは弁護士の意向であることは明らかです。 開き直ることしかできない証人 証人に立った総務部長は陳述書でも「団交は拒否していない、労評に質問しても誠実な回答が得られないから実現できない」と嘯いています。この日の証人尋問でも、労評は始めて接する得体のしれない団体だから質問をしたが、納得のいく回答が得られないなどと述べ、何が不明なの
労働委員会は団交拒否について、審問をしなくても命令を出せることになった 昨日、凸版印刷分会の団交拒否をめぐる不当労働行為救済事件の第2回目の調査が行われました。河本毅弁護士率いる番町総合法律事務所の弁護士が代理人を務める本件は、最初から取るに足らない法律論を長々と述べ立てる答弁書を提出してきて、「合同労組は労働組合ではない」という謬論を恥ずかしげもなく展開して始まっています。組合は法律論には答えず、会社側の準備書面に対する認否を中心に書面を提出し、かつ和解案も提示して早期解決に向けて臨みました。 都労委も団体交渉の入り口のところでもめる問題ではないと考えており、とにかく会社には団体交渉を行ってもらう必要があると考えているので、組合との打ち合わせは10分足らずで終了し、会社との協議に入りました。待たされること1時間、河本弁護士率いる代理人は都労委の団交開催の進言に、ああだこうだと屁理屈を並べ
都労委命令 凸版印刷はただちに団体交渉に応じろ 本日、凸版印刷の不当労働行為(団体交渉拒否)に対して、都労委が命令書を交付した。主文は以下の通りである 主 文 1 被申立人凸版印刷株式会社は、申立人日本労働評議会が、平成26年3月31日及び同年4月5日に申し入れた団体交渉について、速やかに、かつ、誠実に応じなければならない。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の内容の文書を申立人組合に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル (新聞紙2頁大)の白紙に、楷書で明瞭に墨書して、会社内の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 日本労働評議会 中央執行委員会 長谷川 清輝 殿 凸版印刷株式会社 代表取締役 金子 眞吾 当社が、貴組合が平成28年3月31日及び同年4月5日に申し入れた団体交渉に応じなかったことは、東京都
パートやアルバイトも労働組合に加入できるでしょうか? アルバイトやパート、派遣労働者などの非正規労働者も同じ労働者です。勤務形態は違っても、労働者としての権利が保障されています。パ... 相談事例
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