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▼税務調査の本を出版しました。 → 個人事業者の税務調査対応ケーススタディ ▼税務調査のセミナーをやりました。 → 【動画】税務調査の対応・交渉のポイント ▼税務調査をテーマに執筆しました。 → 企業実務『税務調査が怖くなくなる!「事前準備」の要点をつかめ』 ▼税務調査の事前相談・立ち会いをお受けしております。 → 税務調査のサービス一覧 ▼税務調査について多数のご依頼をいただいております! → 税務調査の実績など 税務調査の基本 ●よくある相談事例5つ ●はじめての税務調査。税務調査の基本オススメ ●税務調査Q&A。よくある質問のまとめオススメ ●税務調査で用意すべき書類などオススメ ●調査の連絡があったらやること ●調査の流れ。最初から最後まで ●税務調査とは何かを知り適切な対応を ●税務調査からは逃げきれない ●税務調査で見られるポイントオススメ ●税務調査が入りやすい会社は? ●一
会社員が副業でブログをやることも増えてきました。 ブログから収入が発生したら確定申告が必要となりますよ。 税金の基本について書いてみます。 確定申告で慌てないために今から準備しておきましょう! 収入があったら確定申告が必要 原則として、収入があったら確定申告が必要です。 金額がいくらであろうが確定申告が必要となります。 会社員は会社側で年末調整をしているので、それが確定申告の代わりとなります。 まず、収入があったら確定申告が必要と覚えておきましょう! ザックリというと、 収入があったら申告しないとバレる 本業か副業かの判定が重要 収入があったら確定申告が必要 税務署にだけ提出すれば大丈夫 所得が20万円以下の場合は住民税の申告だけする 売上や経費のごまかしさえしなければ大きな問題にはならない こんなところです。 アフィリエイトやアドセンスの収入があったら ブログをやり始めても最初はなか
会社員でも副業をしている人も増えてきました。 副業の確定申告はどうすればいいでしょうか? 20万円以下なら本当に申告しなくていいのか、いくらなら申告しないといけないのでしょうか? 原則は給料と副業を合算して確定申告することになります! 副業は確定申告が必要! 会社員で給料を貰いながら副業をしている人が増えてきました。 最近相談が多いのが「副業の確定申告をどうすればいいか」という質問。 結論から言うと、給料と副業を合算して確定申告が必要です! 副業だけ確定申告すればいいわけではない たまに間違った認識をされているケースがあるのですが、確定申告は副業だけをすればいいのではありません。 給料の収入も合わせて確定申告が必要です。 「給料は年末調整しているからいいのでは?」と思われる方が多いです。 確かに収入が給料だけでしたら年末調整をしていれば確定申告は不要です。 副業がある場合は給料と副業を合わ
税務調査はいかに追徴税額を少なくして早く終わらせるかが大切です。 そのために大切なことがあります。 税務署を「敵」だと考えてはいけません。 言いなりになる必要はないし、主張すべきことはする。 ただし税務署側の都合も考えて対応することが大切です。 (この記事について簡単にお話ししました) 税務調査対策で一番大切なこと 税務署の調査官を「敵」だと思わないことです。 税務調査は追加の税金が発生することが多いのでどうしても税金を取られる=税務署は敵と思われがちです。 ハッキリいいますが税務署を敵だと思ってはいけません! 別に税務署の味方をしているわけではありません。 そもそも「敵・味方」と考えない方がいいです。 本やネットを見ると「税務署と徹底的に戦う」なんて書いてありますが、あまりおススメしません。 多数の税務調査立ち会いを経験してわかりましたが、税務署を敵だと考えていると逆効果です。 税務調査
今年の経費にしたいなら今年中に納品されないとダメです。 納品されただけでなく使用開始することが必要です。 経費になると思って買っても実際に納品されて使用しないといけませんよ! 【節税の王道】必要なものは今年に買う! いよいよ12月になりました。 個人事業主は確定申告を意識する時期になってきましたね。 同時に税金の納税についても考えなければいけない時期です。 個人事業主は12月までで締めとなりますので、節税を考えるなら12月までに手を打たないといけません。 節税の王道としては、必要なものは今年中に買う、というもの。 無駄なものを買ってしまうとお金が減ってしまいますので意味がありません。 税金が減ってもお金が減っては意味がありませんよね。 必要なもので近いうちに買おうと思っているものがあるなら今年中に買ってしまいましょう! 今年の経費にするなら納品・使用開始すること 今年中に買えば今年の経費に
アフィリエイト、グーグルアドセンス、noteなどネットで得た収入も確定申告が必要です。 忘れずにしっかりと申告をしましょう!個人事業主になるケースもありますよ。 ネットから得た収入にも確定申告は必要です。 一般的に申告しないといけない、という考えが薄いように感じます。 ネットからの収入がある人は忘れずに確定申告をしましょう! 確定申告とは何?個人事業主だけじゃない そもそものところですが、確定申告ってなんでしょうか? 「税金を支払う手続き」とイメージされる人が多いようですが、必ずしもそうではありません。 確定申告というのは、あなたのその年の税金を決める手続きです。 その年の収入や経費を計算して利益を出す。 その利益に対しての税金を確定する手続きのことです。 個人事業主だけが確定申告をするというイメージがありますが、必ずしもそうではありません。個人事業主でなくても確定申告が必要な場合もあるの
税務署にはインターネット収入を専門的に調査する調査官がいます。 情報技術専門官というものです。 税務署はITやネットに弱いというのは過去の話ですよ! 情報技術専門官とは~ネット収入専門の税務調査官 税務署はネットやITに弱いというのは過去の話です。 オークションやアフィリエイトの収入はバレないなんて話もありましたが、今はそんなことありません。 実は、オークション・アフィリエイトなどのネット収入を専門的に調査する税務調査官がいるのです! それが、情報技術専門官です。 冒頭の写真が情報技術専門官の名刺です。税務調査の立ち会いをしたときにいただいたものです。 肩書を見ると「情報技術専門官」となっていますよね。 通常は「国税調査官」や「事務官」が多いです。 情報技術専門官は全ての税務署にいるわけではない 「情報技術専門官」はすべての税務署にいるわけではありません。 国税専門官や事務官はすべての税務
税務調査で実際に指摘された事項についてまとめています。 細かいもの省いて大まかなものをあげています。 税務調査で指摘された事例 税務調査の立ち会いをさせていただいて実際に指摘された事例をあげてみます。すべてが否認(ダメと言われた)されたわけではありませんが、税務署の調査官がどのようなことを指摘してくるのか参考になれば幸いです。 帳簿がないから消費税の控除を認めない 今は白色申告でも帳簿の作成は必要です。帳簿がないケースもあるのですが事業をやっていれば経費が発生するのは間違いないので、帳簿がないからといって経費が全く認められないということはありません。 帳簿がなくて問題となるのは消費税です。 消費税も仕入れなどの控除が認められているのですが、そのためには帳簿の作成が要件となっています。帳簿がないと消費税の仕入れなどが認められなくなってしまうのです! 帳簿がないときに何度か指摘されたことがあり
個人事業主も税務調査はある 勘違いされている方も多いのですが、個人事業主でも税務調査があります。 法人だけでなく個人でも税務調査はありますよ。 個人事業主でも税務調査はありますので、申告を適当にやっていると後で大変なことになります。 個人事業の税務調査体験談 実際に個人事業主の方の税務調査について立ち会いをしましたのでどのようなことを聞かれたのかを書いてみます。白色申告の方です。 税務調査では調査官がコピー機を持ってくることもあるのですが、今回は持っていませんでした。 数枚をデジカメで撮っていきましたがほとんど手書きで書き写していきました。 法人の税務調査についてはこちらを参考に。 → 税務調査の流れと実際に聞かれたこと 以下聞かれたことです。 税務調査の流れ 個人の方の税務調査の流れとしては、当日に事業内容の確認と簡単な資料の確認をされます。 通常は一日だけですので資料を預かって税務署で
個人事業主として開業すると会社員のときとは税金の支払いなどが変わってきます。 どんな税金があるのか、どうやって計算するのか基本を理解しておきましょう! 税金についてお困りのことやお悩みがありましたらこちらからご相談ください。 税務相談の詳細 開業1年間をリーズナブルな料金でサポートする開業支援を行っています。 開業支援プランの詳細 個人事業主が支払うべき税金 個人事業主として開業すると会社員のときとは税金の支払いなどが変わってきます。税金の支払い方法だけではなくて税金の種類も違ってきます。 個人事業主が支払う税金は主に次のもの。 所得税 住民税 事業税 消費税 償却資産税 所得税 所得税は個人事業主だからというわけではなく会社員でもかかってきます。 1年間(1月から12月)までの所得に対してかかる税金です。 会社員は源泉所得税として給料から天引きされ、年末調整でその年の所得税を確定させます
「領収書は保存しなければいけない」。 これは事業主であれば常識として知っていることでしょう。 税金の経費にするためには保存が必要だからです。ですが、万が一紛失してしまっていたらどうすればいいでしょうか? 実は、領収書がなくても経費にできることがあります。 領収書の保存は必要 事業をやっている方なら領収書はキッチリと保存していますよね。 税金の計算上、経費にするためには領収書の保存が要件となっていますから。保存期間は7年間と覚えておきましょう! 帳簿によっては5年だったりするのですが、7年間保存しておけばいいです。 領収書を保存しておくことで実際にお金を使ったことが証明できます。 ○月○日にどこのお店で何を買っていくら支払ったか、がわかります。 税務調査でも領収書は見られます。 本当に事業に関連するものかどうかなどを見られるわけです。 領収書の保存方法は簡単でいい 本当によく質問されるの
「税務調査が来る」というと何か悪いことをしてしまったのではないか、と思う方が多いようです。 税務調査に来るのは何か証拠を掴んでいるからではありません。 税務署はいつくか所得を把握する手段がありますが、全てを把握しているわけではないのです。 この記事の内容について簡単にお話ししました。 税務署はすべてを把握しているわけではない 私が税理士業界に入ったときに「クロヨン」とか「トーゴーサン」という言葉を聞かされました。 今ではあまり聞きません。 「トーゴーサン」が何かというと、 給与所得者は10割(トー)、自営業者は5割(ゴー)、農業などは3割(サン)という意味です。 それぞれ税務署が把握している所得のことです。 昔の話なので今はどうかわかりませんが、 給与所得者は10割つまり100%税務署に所得を把握されているのです。 自営業者は5割、農業は3割の所得を税務署が把握していると言われています。
脱税の手口は様々ありますが、バレますので絶対にやってはいけません。 代表的な手口を書いてみますが、当てはまるものがあったら即刻やめましょう! 税務調査で発覚すると重い加算税がかかります。 脱税は犯罪です。 脱税とは 脱税は節税とは違いますよ! 節税は税法の範囲で合法的に行われるものですが、脱税は税法を違反して行われるものです。故意に税金を逃れる行為です。 脱税は違法なのです。 脱税をすると当然ながら厳しい罰則があります。 割に合わない行為ですし、そもそも違法なので絶対にやってはいけません。 脱税はでっち上げや隠すこと 仮に社長のプライベートのゴルフ代を経費にしていたらどうでしょう。 家族の食事代が経費になっていたら? これらは脱税ではありません。 ただ単純に経費になるかどうかの認識が間違えているだけです。 ゴルフや食事が事実であるなら脱税とはなりません。(経費になりませんよ) 参考→
法人化(法人成り)すると会社と個人という2つに分かれます。 個人事業のときと違って事業で稼いだお金を個人が自由に使うことはできません。 たとえ社長であっても会社のお金は自由に使ってはいけません。法人化(法人成り)したら会社から社長に給与(役員報酬)を支払うことになります。 役員報酬以外にも会社から個人にお金を移す方法があります。 ですが、基本的に個人にお金を移すには税金がかかるのです! 上手くお金を残すようにしましょう。 法人化(法人成り)したら会社と個人は別 個人事業主のときも起業したらお金を事業用とプライベート用にきっちりと分ける必要がありましたよね。 これが法人化(法人成り)するともっと厳密にわけないといけません。 例え、役員も株主も社長一人だっとしても法人と個人は別なのです。 個人事業主のときの感覚が抜けず、このあたりがきっちりと把握できていないケースが多いです。 いくら売上があが
副業をしている人も多くなりましたが、ちゃんと確定申告していますか? 確定申告をしていても事業として申告していますか? 事業ではないのに事業としていませんか? 副業の赤字を事業所得として還付を受けている人は本当に大丈夫でしょうか? 副業の確定申告 サラリーマンで副業をしている方も増えてきました。 今はネットがあればお小遣いを稼ぐことも難しくありません。 さすがに生活費ほど稼ぐのは難しいですがちょっとした収入だったら割と簡単に稼ぐこともできます。 ブログの広告収入、アフィリエイト、オークション、クラウドワークスなどで隙間時間に稼いでいる方もいます。 このような副業収入は基本的に確定申告をしないといけません。 サラリーマンで副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。 所得は利益だと思っていただければ概ね大丈夫。 確定申告が必要な場合はこちらに詳しく書いています。 確定申告をしないといけない
会社員から独立開業して個人事業主になると給料がなくなります。 個人事業主は給料として誰かからもらうのではなく自分で稼がなくてはいけません。 個人事業主の給料にあたるものは所得ですが、所得は1年間が終ったときでないと確定しません。 個人事業主の生活費はどうすればいいでしょうか? 個人事業主には給料はない 残念ながら個人事業主本人には給料はありません。 給料として事業用の口座から個人用の口座にお金を移してもそれは給料とはなりません。ただの資金移動となりますので経費にはできません。 個人事業主が従業員に対して給料を支払ったらそれは経費にできます。 ですが、自分自身に給料を支払うことはできないのです。 法人成りすれば給料を支払える 個人事業から法人成りすると、社長である自分自身に給料を支払うことができるようになります。 役員報酬として法人から自分に給料を払えます。 給料ですので法人としては経費にす
▼税金についてお困りのことやお悩みがありましたらこちらからご相談ください。 税務相談の詳細 ▼開業1年間をリーズナブルな料金でサポートする開業支援を行っています。 開業支援プランの詳細 ▼法人の顧問契約についてはこちら 顧問契約の詳細
ふるさと納税って何? ふるさと納税はかなり話題となっておりテレビでもしょっちゅう特集をされていますので聞いたことがある人もいるでしょう。 ですが、いまいち制度がよくわからない。。。 ふるさと納税とは、どこかの自治体に寄付をするとお礼の特産品を貰えて税金も控除される仕組みです。 お礼まで貰えて税金も控除されるので非常にお得なのです! 自己負担が2,000円かかりますが、特産品をもらえて税金が安くなるのです。 参考→節税で大切な2つのこと。これだけやれば大損しない! 10万円寄附したら税金が98,000円安くなり、特産品がもらえる。 1万円寄附したら税金が8,000円安くなり、特産品がもらえる。 イメージとしてはこんな感じです。 ふるさと納税は節税にはならない よく「ふるさと納税で節税できますか?」と聞かれるのですが、ふるさと納税は節税にはなりません! 10万円寄付したら98,000円税金が安
個人事業主としてある程度利益が出てくると考えるのが節税です。 個人事業主は法人と比べると節税方法が少ないのですが、節税を考えたときに是非とも加入しておきたいのが小規模企業共済です。 掛金を支払ったときも、共済金を受け取ったときも税金の優遇があります。 個人事業主は加入を検討してみましょう! ただし、小規模企業共済にもデメリットがあります。 個人事業主向けの小規模企業共済とは何? 個人事業主の方は聞いたことがあるかもしれませんね。 個人事業主がある程度利益が出てきたら加入する人が多い制度があります。それが小規模企業共済です。 小規模企業共済はその名の通り、「小規模」を対象にしています。 もう少し細かく言うと、小規模企業共済は小規模企業の個人事業主や会社の役員が退職する場合、それまで積み立ててきた掛け金を受け取れる共済制度となります。 個人事業主や会社の役員、とありますように小規模企業共済は会
法人化(法人成り)してある程度軌道に乗ってくると人を雇うことになります。 一人では仕事を回しきれなくなってくると雇わざるをない状況にもなりえます。 当然ながら人を雇うということは責任が重いです。 人を雇うときには何をしなければいけないのか、をちゃんと把握しておきましょう! 余計な問題が起きないように最低限の知識は持っておきましょう。 本当に人を雇う覚悟があるか 個人事業主が法人化(法人成り)して事業がある程度順調に成長すると、一人では回しきれなくなってきます。 そのときに考えるのが、人を雇うということ。 人を雇うのはすごく大変ですよ!責任も重いですし会社の資金、労使問題も大変。 本当に良く考えた方がいいです。 業種にもよりますが、人を雇わずに済むのなら「雇わない」という選択も考えてみましょう。 「覚悟」というと大げさかもしれませんが人を雇うのはそれなりの気持ちが必要です! 本当に人を雇うな
法人化(法人成り)するときには資本金の金額を決めなければいけません。 今はいくらでも大丈夫なので自分で自由に決めることができます。 では、いったいいくらにすればいいのでしょうか? 今は1円でも設立が可能ですが、現実的ではありません。 よく考えて金額を決めましょう! 法人化(法人成り)の資本金はいくらでもいい! 以前は株式会社は1,000万円、有限会社は300万円以上という決まりがありましたが、今は撤廃されてそのような制限はありません。 資本金はいくらであっても会社を作ることができます。 極端な話、1円でも会社は作ることができるのです。 100万円でも1,000万円でも1億円でもいい。 で、自由に決められるというと問題になるのが「じゃあいくらにすればいいの?」ということですよね。 ホントにいくらでもいいので、勝手に決めちゃっていいのですが注意点もあります。 資本金を決めるときのポイント(注意
いざ法人化(法人成り)しようと考えたときに思いつくのは株式会社ですよね。 「会社」にはいろいろな種類があります。 株式会社に似たものとして合同会社があります。よく理解した上でどちらにするか検討しましょう! 合同会社にもメリットとデメリットがあります。 会社には4種類ある 「会社を作る」「法人化」といったときの会社には4種類あります。 「今度会社作ることになった」といったときの会社は一般的には株式会社のことです。昔は有限会社も設立できたのですが今から有限会社の設立はできません。(今ある有限会社は昔に設立したものがそのまま残っているのです) 会社の種類は 株式会社 合同会社 合名会社 合資会社 の4つです。 これから会社を作る際には現実的には株式会社か合同会社を選ぶことになります。 合名会社と合資会社が少ない理由 合名会社や合資会社もあるのですが、最近はほとんど見なくなりましたね。 原因として
領収書とか請求書ってどんどんたまりますよね。 法律上はちゃんと保存しておくことが必要となっていますので、大変でも保管しておかなければいけません。 でも、きっちり整理しすぎる必要はありませんよ。 ときどき、領収書をきっちりと日付順に貼り付けている方がいますが、そこまでする必要はありません。 ただし、提示を求められた際には速やかに提示できるようにしておくことが必要です。 ※今回は電子保存については書いていません。 法人や個人事業主は領収書の保存は義務 領収書の保管って本当に大変で面倒ですよね。 個人事業主の方は確定申告の時期に領収書の山と格闘して大変な思いをした人もいるでしょうね。 何のためにこんなことしないといけないんだ!って感じしますが、義務なので仕方ないことです。 法人も個人事業主も領収書の保存って義務なんです。 しかも個人事業の場合は7年間も保存していないといけません。 領収書が保管さ
法人化(法人成り)したら信用金庫に口座を作りましょう! 先日、クライアントの社長と話をしていたら信用金庫が至れり尽くせりで非常に便利だと言ってました。 信金はコンビニでATM利用もできますよ。 初めのうちは信用金庫が何かと便利でいいですよ! 信用金庫はメリットも多いです。 銀行口座を作るならまずは信用金庫 法人化(法人成り)したら会社名義の銀行口座が必要です。 初めて口座を作るならまずは信用金庫を検討してみましょう。 取引先との関係もあるでしょうが、できるなら信用金庫がいいです。 地域に根ざしている分、サービスが違います。 至れり尽くせりですよ! 聞いたことの無いところでもいい 信用金庫は名前を聞いたことの無いところでも大丈夫です。 むしろ、聞いたことないような信用金庫の方がいいですよ。 私自身も自宅近くの信用金庫に口座を作っていますが、正直いって実際に口座を作ろうと思って調べるまでは聞い
住民税の特別徴収が徹底されます。住民税を安くするためにはどうすればいいでしょうか? 住民税を減らすために大切なことを書いています。 住民税って本当に負担が重く感じますよね。 住民税は高く感じます。 今までは自宅に納付書が届いて、自分で支払をしていたという人もいるでしょう。 それが、今度からは給料から天引きされることになります。 給料から天引きした方が滞納が減るからです。 給料から天引きにすれば、会社が支払いをすることになりますからね。 個人が支払うよりも滞納は減るでしょう。 個人としては住民税を減らすにはどうすればいいでしょうか? 住民税とは 住民税とはそもそも何でしょうか? 住民税はお住まいの市町村に支払う税金のことです。 所得税は税務署に支払う税金なので国税といわれます。 住民税は市町村に支払う税金なので地方税といわれます。 国に払うか市町村に払うかの違いがあります。 住民税は道路やイ
経費になるかどうかの基準は売上に貢献するものかどうか、ということです。 結果として売上につながらなかったとしても経費になりますよ。 仕事柄よく聞かれるのが、「これは経費になる?」ということ。 経費になるかどうかは税理士に聞いてもわからないこともあります。 自分自身で判断することが必要です。 判断基準はたった1つ、売上に貢献するかどうかです。 経費なるかどうかのたった1つの基準 「この支払いが経費なるかどうか」を判断するための基準は たった1つです。 それは、その支払いが売上に貢献しているかどうか です。 その支払いがどんなに金額が大きくても、どこに支払っていても、 売上に貢献しているのであれば立派な経費となります。 なので、税理士に「これは経費になる?」と聞いても税理士ではわからないことがあります。 売上に貢献しているかどうか、がわからないからです。 売上に貢献する支払いかどうか、は支払い
個人事業主の方は確定申告の提出期限から1ヶ月経ちました。確定申告の慌ただしさも無くなってきましたが、節税を考えるなら早めに動かないといけません。 確定申告のときに慌てないように今から節税を考えていきましょう。 個人事業主の節税で大切なのは2つです。 この2つをきっちりやれば税金で大きな損はしないはずです。 個人事業主とは この記事を読んでいただいている方は「個人事業主」関連の検索でお越しいただいていると思いますが、個人事業主とは何でしょうか? 個人事業主とは、株式会社などではなく個人で事業をすることをいいます。自営業ともいいますね。 個人で事業をやっているかたは「個人事業主」となります。 事業所得になると個人事業主 次に問題となるのが、「事業」かどうかということ。個人事業主の所得は事業所得となります。会社員は給与所得、不動産貸付があったら不動産所得。 「事業」となると事業所得として個人事業
税金が払えないときには必ず税務署に相談する! 相談して「払う意思がある」ことを見せることが大切です。 絶対に無視をしてはいけませんよ。 税金が払えないときにはほったらかしにしてはいけません。 ちゃんと相談さえしていればいきなり差押えはありません。 税金が払えないときの対応は2つ どうしても税金が払えないときの対応は2つあります。 納税猶予の活用を考える 税務署に相談する 税金(国税)には納税猶予という制度があります。 まずはこの制度を使えるかどうかを考えます。 もう一つは税務署に相談することです。 意外と知られていないのですが、税務署は相談すれば個別に対応してくれます。 一方的に差押えされる、というイメージが強いですが そんなことはありません。 こちらも参考にしていただけると嬉しいです! → 税務調査の追徴税額が多くて一度に支払えない場合の対処法 猶予制度の活用 税金をどうしても期限までに
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