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後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)とは、正式名称を「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といいます。自動車事故で自賠責(あるいは政府の保障事業)が適用される場合では、後遺障害の診断書はA3サイズの一枚の定型用紙となっています。交通事故における後遺障害の申請にはこの後遺障害診断書を利用し、症状固定の診断書を作成することになっています。作成できるのは医師のみで整骨院や接骨院では作成することができません。 後遺障害診断書の役割と目的 後遺障害診断書は症状固定日と残った症状がどういった内容のものかがわかる専用の用紙が用意されている診断書です。ただし、必ず専用の後遺障害診断書を使用する必要はなく、後遺障害診断書に書くべき内容が病院所定の診断書に記載されていた場合でも後遺障害の申請を行うことができます。やはり重要なのは書式ではなく後遺障害の等級に該当するか否かが判断できるその内容という事
被害者請求とは? 被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者の自賠責保険(共済)に対して、自賠法16条に基づき直接損害賠償の請求を行う事をいいます。別名、「16条請求」「直接請求」と言ったりもします。これにより、手続きの透明性が増し、自賠責の基準と限度額の範囲において被害者は比較的容易に賠償を受けることができます。実務上では被害者請求には傷害部分の請求と後遺障害部分の請求の2つがあります。 被害者請求の目的 この被害者請求の目的は、加害者側に後遺障害などの等級認定手続きを行わせないことと、被害者が自ら行うことによる透明性の確保です。(被害者の賠償金を増額させる)利益が相反する手続きを加害者側が行う(一括払いや事前認定)のは好ましくないという考えと、後遺障害の請求は、その等級の認定を求めるという大事な行為なので、加害者の保険会社に任せずに自分で手続きを行って、納得できる等級の認定を得ましょうと
後遺障害サポートの形 インターネットの情報を活用すれば、自分で後遺障害の手続きを進めることができますが、交通事故の被害者はいつでも専門家に後遺障害のサポートを依頼できることを忘れないでください。 そしてこのサポートとは被害者と共に進み、正しい道を案内してくれる伴走者のようなサポートであって、被害者の代わりに賠償の交渉を行うことでもありません。専門家の助けを借りることで、自身では疑問に思う事すらない点などの不知をカバーすることができ、適切な結果を得る事ができます。
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