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【 研 究 ノ ー ト 】 平成16年度土地関係研究者育成支援事業の研究成果報告書(概要) 小池 康秀 以下の研究報告書概要は、国土交通省土地・水資源局 から受託した「平成16年度土地関係研究者育成支援事 業」による研究成果をとりまとめたものである。 本事業は、 平成10年度より始まり、 我が国内外におけ る土地利用、土地市場、地価等、土地に関する基礎的調 査・研究を行う若手研究者に対して、有意義かつ斬新な 研究課題を広く公募し、提出された研究企画案を審査の 上、 優秀な研究企画案に対し研究助成を行うものである。 具体的には、以下のように公募を行った。 (1)助成対象者 原則として次のいずれかに該当する年齢40歳以下の 者1名または複数とし、日本国内で研究している研究者 であれば国籍は問わない。 なお、研究の代表者が年齢40歳以下であり、下記条件 のいずれかを満たしていれば研究室単位も可と
土地総合研究 2017年秋号 27 香川県における線引き廃止とこれからの都市づくり 香川大学大学院地域マネジメント研究科 教授 髙塚 創 たかつか はじめ 1. はじめに 2004 年 5 月、香川県は都市計画区域の再編を行 い、全県的に線引きを行わない唯一の都道府県と なった。線引きとは、都市計画区域を、優先的か つ計画的に市街化を図る市街化区域と、開発を抑 制する市街化調整区域に二分する 「区域区分制度」 のことをさす。本稿ではまず、香川県が線引きを 設定してから廃止に至るまでの経緯を振り返り、 線引きが当該地域においてどのような影響を及ぼ していたかについて簡単なモデル分析を通して整 理する。次に、近年多くの都市が都市政策として 掲げているコンパクトシティの意義を整理し、コ ンパクトシティと線引き制度の関係について議論 する。そのあと、線引き廃止の重要な効果の一つ である地価への影響
51 【 研 究 ノ ー ト 】 市街地建築物法における絶対高さ制限の成立と変遷に関する考察 -用途地域の100尺(31m)規制の設定根拠について- 大澤 昭彦 1.はじめに 2.市街地建築物法における高さ制限の概要 3.100尺規制の由来・根拠 4.100尺規制のその後 5.まとめ 1.はじめに 近年、高層マンションを巡る紛争の増加や、景観法制 定に見られる社会的な景観意識の向上を背景に、景観・ 住環境保全を目的とした絶対高さ制限を導入する自治体 が少なくない。 絶対高さ制限の手法としては、 高度地区、 地区計画、景観計画、景観地区等、様々な制度が用意さ れており、地域の実情や目的に応じて選択可能である。 しかし、もともと多様な制度が存在していたわけでは ない。近代以降の我が国における絶対高さ制限の嚆矢と なったのが、1919(大正8)年に制定された市街地建築物 法(建築基準法の前身)の
白川 慧一 ((一財)土地総合研究所 研究員) 大越 利之 (麗澤大学経済学部准教授・(一財)土地総合研究所客員主任研究員)
[ 第 113回 講 演 録 ] 土地税制の歴史的変遷と今日的課題 三井不動産株式会社 顧問 法学博士 佐藤 和男 ご紹介いただきました佐藤でございます。 本年3月に筑波大学の大学院で博士論文として出しま した土地税制の歴史的変遷と今日的課題というものを多 少編さんしまして、 先月、 「土地と課税-歴史的変遷から みた今日的課題」という本を出しました。今日は、その ご紹介を兼ねて、土地税制の歴史を主に、そこで私が考 えたことを皆さんにご紹介申し上げて、これからの土地 税制のあり方について是非ご一緒に考えていただければ と思います。 それでは、 1時間半ぐらい私から話させていただいて、 20~30分質問の時間を設けるというご予定のようです ので、話を進めたいと思います。 本日お話し申し上げる順序は、目次を見ていただきま すと、大きくいって戦前期の土地税制というのが最初に 来ております。それか
土地総合研究 2016年冬号 114 日本における中古住宅流通の課題 早稲田大学理工学研究所 招聘研究員 前田 拓生 まえだ たくお 1. はじめに 内閣府(2010)によると、欧米諸国では住宅取 引件数に占める中古住宅の取引が相対的に高く、 特に米国では 9 割近くが既存住宅(以下、中古住 宅)の取引である(図 1) 。一方、日本は新築住宅 がほとんどである1 。 不動産流通経営協会 (2015a) の推計では、中古住宅の流通比率2 が 2012 年で 35%弱となっている(図 2)ものの、欧米と比較 すると圧倒的に中古住宅の取引は少ない。このよ うに日本において中古住宅取引が少ない背景につ いて内閣府(2010)では「供給側では対象となる 住宅ストックそのものの不足や質に関する情報不 足」 (p.258)を挙げ、50 年以前の住宅ストック数 に着目し、日本では「住宅の『寿命』ともいうべ
大越利之客員研究員が日本不動産学会2022年度秋季全国大会にて「住宅取引における売主の満足度の決定要因:値下げ経験と不安定な参照点に着目して」を発表しました。
(注)備考はジャンル別の区分番号を示す。区分番号は以下の通り。 1.法令 2.金融・財政・税制 3.都市計画 4.住宅 5.土地、地価 6.不動産市場 7.物価 8.マクロ経済 9.地域づくり、地域経済 10.企業・成長戦略 11.国土計画 12.雇用・労働 13.教育・文化 14.貿易・国際経済・海外事情 15.その他
【 寄 稿 】 日本版BIDの可能性について 日本下水道事業団 経営企画部長 服部 敏也 (前 国土交通省 土地・水資源局土地政策課長) ■ 目 次 ■ 序 1 BID制度の概要 ①米国のBID制度の概要 1)BIDとは 2)BIDの起源-二つの起源 3)米国各州のBID制度の特色と論点 4)自治体当局の予算との関連 ②英国のBID制度の概要 1)導入の経緯 2)英国BID法の概要 3)導入後の経過 2 我国におけるBID制度の必要性について ①中心市街地の活性化 ②住宅市街地における生活の質の向上 ③民間都市開発 ④地方自治体の課税自主権に関する新しい発想 3.日本版BID制度について ① 日本版BID制度の素案 1)税源 2)制度の素案 ② 我国の租税政策等からみたBID制度実現の課題 1)中心市街地政策との整合性 2)租税政策上の課題 4 むすび 本稿は、発表者の職務と無関係であり、
【 寄 稿 】 スウェーデン相続税および贈与税法の廃止 明海大学 不動産学部 専任講師・博士(国際経済法学) 柴 由花 ■はじめに 相続税、贈与税は、近年、世界的に廃止される傾向が 強い1。 スウェーデンは2004年12月に相続税および贈与 税法を廃止した2。 相続税の類型には、被相続人の遺産を対象とする遺産 課税方式と相続によって取得した財産を対象とする遺産 取得者課税方式の相続税とがあり、スウェーデンの相続 税、贈与税は、遺産取得者課税方式に属する。遺産取得 者課税方式の相続税の課税根拠は、 「偶然の理由による富 の増加を抑制」 すること、 すなわち富の再分配と、 「所得 税の補完」3にあるといわれている。そして贈与税は、相 続税の補完税としての機能を持っている。 スウェーデンは、1991年の税制改正で二元的所得税 を導入しており、相続税、贈与税を所得税との関係から 見ていくことは、わ
1.はじめに ただいまご紹介いただきました、住信基礎研究所の古倉と申します。どうぞ宜しくお願い致します。 本日の対象者は様々な広範囲の方々のようです。一般の方も多いということで、なるべく幅広く自転車を考えていただきたいということで、色んな題材を取り上げました。 自転車を専門にしておられる方には、周知のものであろうかと思いますので物足りない部分とか、一部あるいは既にお聞きになったこと等あるかと思いますがお許しいただきまして宜しくお願いしたいと思います。 それではスライドを使いまして順次説明を進めたいと思います。 まずイントロとしまして、皆さん方にまずお考えいただきたいことを申し上げます。人を運ぶための車両の車体の重量というのを考えていただきたいのです(スライド2)。例えば自家用車、これは乗車定員が普通の場合5人で、一人65キロという計算でいきますと、325キロの乗車人員の重量になり
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