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給与所得者であるサラリーマンの中には本業以外に副収入があったり、サイドビジネスをしている人がいます。このような人の中で給与収入が2,000万円以下であり給与所得以外の所得金額(必要経費を引いた金額)が20万円以下であるならば確定申告をする必要はありませんが、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。副収入の種類としては、複数の会社から給与を得ている人や不動産貸付を行っている人、原稿を書いたり講演したりする人などがいます。複数の会社から給与を得ている人は、合算して給与所得となります。
税金には所得税・消費税・固定資産税等さまざまな種類がありますが、私たちにはこれらを納付する義務があります。 この中で、所得税の確定申告については毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税しなければなりません。 この手続きのことを確定申告といいます。
上場会社の株式等の譲渡だけでなく、非上場会社の株式や有限会社の社員の持分の売却により、利益が出た場合には所得税の対象となります。この株式譲渡益は、給与所得や不動産所得などの他の所得と区分して課税されます。
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