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大谷翔平
warbler.hatenablog.com
前記事「ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策」で言及したX氏の別アカウントと思われるX2, X3の投稿内容と、それに対するTwitter社の判断を紹介します。 warbler.hatenablog.com ※X2と X3のアカウント主がX氏であるという確証はまだありません。 この記事は、Twitter社の「ルール違反の判断」についての問題提起が目的です。 【X2の投稿内容】 私に対して多数の中傷投稿がされましたが、代表的な投稿をいくつかピックアップします。全般に主張の論理がかなり飛躍しており、内容も下品で気味が悪かったので、できるだけ相手にしないようにしていました。 2017年 ※これらのツイートをTwitter社に通報しました。 通報した文面も記録してありますが、この中で「このアカウントは凍結処分を別に受けており」の部分は脱字があり、「このアカウント主は凍結処分を…」が
この記事は、ネット中傷に悩む方々の参考として、また、ネット中傷をする人達への牽制にもなると考えて書きました。以下の流れで経緯を説明していきます。 (今回の件の中傷投稿者をX氏とします。X氏のツイッターアカウントをX1、おそらくX氏の別のアカウントと思われるものをX2・X3・X4とします) 【参考資料】(各文書のPDFをリンクしています) ・仮処分決定文「平成30年(ヨ)第9 2 3 号」 ・判決文「平成31年(ワ)第997号」(さいたま地裁) ※追記:被告が期限までに控訴せず、上記判決が確定しました。 ※追記:「謝罪文の交付」が履行されるまでX氏に「1日につき1万円」を私に支払うことを命じる決定が出されました。 ・間接強制の決定文 1. X2から中傷が開始される(2017年7月27日~) X2から少なくとも52回、私を指した中傷投稿がされる →Twitter社に通報したが「ルールに違反して
前回、EM菌(EM1活性液)に含まれる細菌の構成を、メタ16S解析(V3V4領域)をした結果を報告しました。 この解析には一般的に行われている手法を用いましたが、その改良版が出されましたので、それを用いて再解析をしてみました。 【QIIMEとQIIME2の違い】 解析パイプライン「QIIME」を改良した「QIIME2」の特徴として、NGS解析で得られたDNA配列データを分類する際のエラーを減らす「DADA2」という手法が取り入れられています。 ・半田佳宏氏による解説 http://crusade1096.web.fc2.com/qiime2_renew.html (参考文献) www.ncbi.nlm.nih.gov 前回のNGS解析によって得られたアンプリコンシーケンスデータ(fastqファイル)をQIIME2と精度が高いデータベースを組み合わせて再解析した結果を以下に示します。 【解析
「コインハイブ裁判」で、3/27に横浜地裁で「無罪」の判決が出されました。 この判決内容を整理します。 また、「無罪」とされたものの、いくつかの問題点が浮かび上がりましたので、それらについても指摘します。 ≪判決文の整理≫ 1.「人の意図に反する動作をさせるべきもの」と認められるかどうか 【判断基準】 当該プログラムの機能の内容や機能に関する説明内容,想定される利用方法等を総合的に考慮して,当該プログラムの機能につき一般的に認識すべきと考えられるところを基準として判断する (1) 機能の内容 ・仮想通貨であるモネロの採掘作業を実施すること。 (2) 機能に関する説明内容 ・ブログ内には仮想通貨やマイニングについて説明する記述がなく,閲覧中にマイニングが実行されることについて閲覧者の同意を取得するような仕様も設けられていなかった。 (3) 想定される利用方法 ・広告表示等に代わる新たな収益化
Wezzyに寄稿した記事を、こちらのブログに転載します。 https://wezz-y.com/archives/64198 前記事の続きです。 「プラセボであっても症状が軽くなるなら問題ないではないか」と考える方もいるかも知れません。しかし、治療効果のないホメオパシーに傾倒してしまったことで、防げたはずの病気や、治せるはずの病気が放置され、症状が悪化し、最悪の場合、死に至るといった悲劇的な事件も起きています。本記事では、ホメオパシーによる諸問題を取り上げます。さらに、ホメオパシーの様な治療効果がない療法に頼ってしまう人達がいる背景についても掘り下げていきます。 【ホメオパシーによる諸問題】 ホメオパシーは効果のない治療法ですが、前述の通り、個人が趣味で行う限りは放置しておいても大した影響はないと考える人もいるかもしれません。ここでまず問題になるのが、ホメオパシーは感染症も予防できると宣伝
「コインハイブ事件」の裁判は今月(2019年2月)18日に結審しました。検察側と弁護人側の主張の整理をしてみます。 ・参考資料として、刑法第168条の2と3「不正指令電磁的記録に関する罪」(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)について、法務省と大コンメンタールによる解説の要所を引用します。 (文中の下線と文字の色付けは片瀬がしました) 法務省「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について」(抜粋) 不正指令電磁的記録に関する罪は,いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成,供用等を処罰対象とするものであるが,この罪は,電子計算機のプログラムが,「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」を与えるのではないという,電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼を保護法益とする罪であり,文書偽造の罪(刑法第17章)など
【EM1活性液の微生物解析】 Part1 細菌のメタ16SrRNA解析-増幅領域を変えた追加解析 (V1-V2領域アンプリコンシーケンス) ・試料:EM1活性液(培養液A)、糖蜜培地(培養液B)から抽出したDNA V3V4領域(細菌)とITS2領域(真菌)の解析に使用したDNA試料を解析業者に送付した。 ・プライマー配列 V1-V2_F:AGRGTTTGATYMTGGCTCAG V1-V2_R:TGCTGCCTCCCGTAGGAGT ※「R」はA,Gの混合 「Y」はT,Cの混合 「M」はA,Cの混合 ・PCR条件 DNAポリメラーゼ:KAPA HiFi HotStart ReadyMix ・NGS解析 PhiX:30%添加 (ライブラリーの配列の偏りを緩和するためにPhiXを添加) シーケンサー:MiSeq(イルミナ社) ・解析パイプライン QIIME2:詳細なパラメータ設定は省略 【解析
【JavaScript(JS)の動作について】 時計表示のプログラムを作成して、このブログ記事に埋め込みました。 〔現在の時刻〕: この「時計」は、JavaScript(JS)の指令でこのブログの閲覧者のパソコン(PC)や携帯電話(iPhoneなど)のブラウザを動作させて表示しています。 ※JavaScriptは、「サンドボックス」と呼ばれるブラウザ内の保護領域で実行されます。この保護領域で実行されるプログラムは外部に影響を及ぼすことができない仕組みになっています。また、ウェブページの閲覧を終えて離れたらそのプログラムの動作は止まります。こうした「安全設計」がされているため、ウェブサイト運営者からJavaScriptで組んだプログラムの存在をわざわざ閲覧者に通知しない慣習があります。 「コインハイブ(Coinhive)」を自分のウェブサイトに設置した人たちを検挙した警察・検察の論理をそのま
コインハイブ裁判の傍聴メモ(1)の続きです。 ↓ 「事件の概要」と「争点」はこちら ※メモしきれずに記録できなかった部分もありますし、私の記憶違いが含まれている可能性もありますので、他の方々の傍聴報告と併せて相補的に読んで頂くのが良いと思います。 2019.1.15 高木浩光氏 証人尋問 弁護人による主尋問 【経歴と専門性】 ・個人情報保護法の研究をしており、法律の知識もある。 ・GPS捜査とプライバシー保護に関する著書もある。 ・CPUの設計に関する論文で博士の学位を取得した。ボランティア・コンピューティングの提案をしており、コインハイブの事案にも繋がる内容の研究である。 ・法とコンピュータ学会での講演などもしている。 【法律の解釈と問題について】 ・法案の審議にも関わった。そこでは多数の人が典型的なウイルスを想定していた。 2011年に増殖しないタイプの「トロイの木馬」が現れる。 ウイ
コインハイブ事件の裁判を傍聴してきました。 【事件の概要】 横浜市の男性が「コインハイブ」というジャバスクリプト(JS)という言語で組まれたプログラムを自分のブログ内に設置して、それを知らせずにブログを閲覧した人のPCのブラウザで仮想通貨のマイニング(計算処理を行う報酬として仮想通貨を得る)をさせた行為が「刑法第168条の3」の罪に該当すとして起訴された事件です。 資料として傍聴メモを公開します。 ※メモしきれずに記録できなかった部分もありますし、私の記憶違いが含まれている可能性もありますので、他の方々の傍聴報告と併せて相補的に読んで頂くのが良いと思います。 長くなりますので、3つに分けて掲載します。 ・初公判(2019.1.9) コインハイブ裁判:傍聴メモ(1) ・証人尋問(2019.1.15) コインハイブ裁判:傍聴メモ(2) - warbler’s diary ・被告人質問(2019
コインハイブ裁判の傍聴メモ(1)、コインハイブ裁判の傍聴メモ(2)の続きです。 ↓ 「事件の概要」と「争点」はこちら ↓高木浩光氏の証人尋問はこちら ※メモしきれずに記録できなかった部分もありますし、私の記憶違いが含まれている可能性もありますので、他の方々の傍聴報告と併せて相補的に読んで頂くのが良いと思います。 2019.1.15 被告人質問 弁護人による主尋問 【経歴と仕事内容】 ・自営業でウェブデザイナーをしている。10年前から複数の客から依頼を受けている。それ以前は大阪で調理師をしていた。 ・独学でウェブを勉強した。 ・プログラムはPHPやJSなどを使い、様々な内容の依頼を受けている。 【JSについて】 ・JSは閲覧者のブラウザで動く。例えば、Googleアナリティクスなど。 ・ユーザーがアクセスしたら、Googleアドセンスなどはウェブページに広告を表示する。 【JS実行の事前許諾
EM菌(EM1活性液)に含まれる細菌の構成をメタ16S解析(V3V4領域)結果が更新されましたので、「まとめ」も新たな情報を加えて更新します。 (前回のまとめ) 【新たに判明したこと】 ※微生物資材EM1に含まれている可能性の高い微生物 1. EM1の主要構成微生物である乳酸菌の種類が1つ判明しました。 Lactobacillus parafarraginis(ラクトバチルス・パラファラギニス) (補足情報) EM1に含まれている乳酸菌は、イーエムテックフクダから公表されている情報によると次の2種類とされていますが、 ・Lactobacillus Plantarum(ラクトバチリス プランタラム) ・Lactobacillus Casei(ラクトバチルス カゼイ) 実際に検出されたのは上記2種類とは異なるラクトバチルス・パラファラギニスであり、主要乳酸菌に関してもEM側の情報が怪しいことを
この記事の補足資料です。 ネット中傷に対して、実際に刑事告訴をして受理されるまでの過程を報告した上記ブログ記事をUPした経緯を説明します。 私がこのブログ記事を書いた理由 第1の目的:記事冒頭に書いた通り「ネットにおける執拗な誹謗中傷行為に悩まれている方達の参考」にもなると考え(公益目的)、刑事告訴までの手続きを書きました。 第2の目的:私から刑事告訴され家宅捜索を受けて騒いだ「きのこ組」らが、私から虚偽告訴されたとか、医薬業界をバックにつけた私による陥れだとする陰謀論を盛んにネットで流布したことから、告訴に至る正しい経緯を説明することで誤解を解消するためでした。 正しい経緯の説明に迫られた背景として、この2か月前に「きのこ組」がツイッターやブログで私と家族の本名や詳しい住所情報を流布しており、特にまだ高校生だった娘の容姿や通学方法などを不特定多数に知らせていたことがあります。 【「きのこ
4年前に書いた『名誉毀損で刑事告訴しました』 の続きになります。このブログ記事は慎重に弁護士のチェックを受けてから公開しましたが、「きのこ組」はこの記事は自分に対する名誉毀損だとして私を刑事告訴しました。 担当検事(副検事)は、「きのこ組」やその友人たちが「家宅捜索を受けた事」「刑事告訴された事」をネットでいくら書いても良いけれども、告訴した側がそれを書くのは名誉毀損罪になり得るとして、「きのこ組」からの告訴状を受理しました。 ※私の当該記事は「名誉毀損罪」が成立するとは考えられない理由は、 補足資料「名誉毀損で刑事告訴しました」 - warbler’s diary で刑法の専門書を示して説明しています。 担当検事は、2015(平成27)年9月3日に私への事情聴取を任意で執り行いましたが、その際のやりとりを全て録音しています。当初この録音を公開するつもりで、個人情報に関する部分や公開に差し
EM研究機構から弁護士を介して過去の私の投稿に関する削除訂正と謝罪を求める通知が送付され、もし私の対応が不十分であれば法的対処をすると予告されましたので、それに対応すると共に、2018年12月7日に、私からも弁護士を介してEM研究機構に削除訂正要望を出しました。以下に私から出した要望の概要を示します。 「株式会社EM研究機構のホームページには、以下のとおり誤った情報があり、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがありますので、削除及び訂正を求めます」 ・第1に、EM研究機構のHPに掲載されている「他分野への応用」には、「養殖・水質浄化分野では、水系の生態系を豊かにすることで、自浄作用が高まり、水質が改善されます。」と記載されておりますが、環境省の見解どおり、水質浄化に科学的効果があるとは認められておりません。 ・第2に、EM研究機構のHPのQ&Aに「EM・1には、乳酸菌、酵
過去の文献による「細菌や真菌」の検出方法は、いずれも分離用のプレート培地で生育をチェックする「平板法」と呼ばれる「培養法」による方法でしたが、プレート培地で育てる人為的な培養条件に合わない菌は、もし存在していてもコロニーを形成せずに見落とされてしまうという欠点がありました。そのため、これまで「平板法」によって特定の菌が検出されなくても、「本当は存在するのだ」という可能性を否定し難いという問題がありました。 最近手法が確立されたメタゲノム解析(メタ16Sr RNA解析など)は、従来行われてきた分離用のプレート培地で特定の菌の存在をチェックする「平板法」とは根本的に異なり、存在する菌のDNAをまとめて抽出して解析する「非培養法」なので、「(人為的に増やすことができなくても)存在していれば検出できる」、より信頼性が高い方法です。 今回、この方法によってEM菌(EM1活性液)を調べた結果、EM菌を
※糖蜜培地は、対照実験(ブランク:EM1添加なし)です。 【EM1活性液の微生物解析】 Part2 真菌のメタITS解析結果 (ITS2領域アンプリコンシーケンス) ・ITS領域の解説 ・プライマー結合位置 真核生物: 18S rDNA – ITS1 – 5.8S rDNA – ITS2 – 28S rDNA ・プライマー配列 fITS7: TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGGTGAATCATCGARTCTTTG ITS4: GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGTCCTCCGCTTATTGATATGC ・PCR条件 DNAポリメラーゼ:MightyAmp™ DNA Polymerase Ver.3 (解析委託業者の報告レポートより) NGS解析には各左から2番目のレーンのPCR産物を使用した。 ・NGS解析 シーケンサー:Mi
※糖蜜培地は、対照実験(ブランク:EM1添加なし)です。 【EM1活性液の微生物解析】 Part1 細菌のメタ16SrRNA解析結果 (V3-V4領域アンプリコンシーケンス) [イルミナ社:NGSの新たな利用法 16S rRNAメタゲノム解析のポイント プロトコールのご紹介 より] ・プライマー結合位置 ・プライマー配列 V3-V4_F: TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG V3-V4_R: GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGGACTACHVGGGTWTCTAAT ※「N」はA,C,G,Tの混合 「W」はA,Tの混合 「H」はA,T,Cの混合 「V」はA,C,Gの混合 ・PCR条件 DNAポリメラーゼ:KAPA HiFi HotStart ReadyMix (解析委託業者の報告レポートより
微生物資材として売られているEM菌は、EM1を主力商品として「乳酸菌、酵⺟、光合成細菌」を主体とした微⽣物で構成されると宣伝されています。 しかし、これまで多くの文献において「光合成細菌が検出されなかった」と報告されてきました。EM菌開発者の比嘉照夫氏は「EM・1やEM・2からは検出されないため海外を含め多くの研究者からEM・1とEM・2には光合成細菌は居ないのではないかという指摘がありました。」とこうした「指摘」がある事を認めています。 EM情報室WEBマガジンエコピュア連載新・夢に生きる 比嘉照夫 名桜大学教授 第103回 比嘉氏は「極めて初歩的な平板希釈法という微生物の検出方法では、光合成細菌が検出されるのは、EM・3のみで、EM・1やEM・2からは検出されない」「EM・1はpHが3.5以下という強い酸性下にあるため、光合成細菌はシスト状態となり、休眠的になっており、施用後に発芽的に
※細菌叢の再解析結果をもとに、一部の情報を更新しています。 ↑こちらに「最新情報」があります。 【実験材料と方法】 【Part1 細菌のメタ16SrRNA解析結果】 【Part2 真菌のメタITS解析結果】 ※微生物資材EM1に含まれている可能性の高い微生物 (注)アセトバクタ―科の細菌については、同じものが糖蜜培地からも検出(存在比率0.003%)されており 、糖蜜由来でありEM培養液(活性液)中の環境が適していたので顕著に増えた可能性もあります。また、この細菌のシーケンスデータを取り出して解析(Blast)して、アセトバクタ―科に属する光合成細菌(紅⾊⾮硫⻩細菌の一部)ではないことを確認しています。 ↓ ※再解析の結果 ※EM1活性液から「紅⾊⾮硫⻩細菌」(光合成細菌)は検出されませんでした。 (情報追記) 一般的に「紅色非硫黄細菌」は、酸性条件(pH5以下)では生存が難しいとされます
前記事では、裁判官に相手側の虚偽を認めてもらえなくて、悔し涙を飲んだ経験に触れましたが、「名誉毀損」裁判はグレーゾーンが広くて裁判官による判断の差が出やすく、担当した裁判官による運・不運にも大きく左右されます。 私が原告の裁判で、先月(10/23)に出された東京地裁での判決は、全て私側が主張した通りに名誉毀損が成立すると判断してもらえましたが(事実摘示型14項目、意見論評型1項目)、もし別の裁判官が担当してたら(東京地裁に移送されずに函館地裁でやっていたら)、名誉毀損と認定してもらえなかった可能性を考えると怖いなと思います。 最近は、名誉毀損かどうかの裁判所の判断が厳しくなっている傾向があるようです。 元朝日新聞記者の植村隆氏が名誉毀損を訴えた裁判の判決が11/9に札幌地裁で出されましたが、 「植村隆氏が事実と異なることを執筆したと桜井よしこ氏が信じる相当の理由があり、桜井氏が記事を書いた
NATROM改め名取宏(なとろむ)さんの著書『「ニセ医学」に騙されないために』の新装版が出版されます。(発売日は11月29日です) この本に収録されている解説文を出版社のご厚意により、無料で公開します。 20年ほど前になりますが、私の知人のAさんは妊娠中に初期の乳がんと診断され、出産後すぐに乳房温存手術を受けました。手術後は、本来ならば抗がん剤と放射線治療を継続して、がんの再発を抑えていく必要があります(こうした治療を受ければ、当時でも8割くらいの確率で10年以上の生存が期待できました)。 しかし、抗がん剤治療をしていると、母乳で育てたくても与えられないこと、ある健康本に「抗がん剤は効果がないばかりか、副作用によって苦しんで逆に早く死んでしまう」という情報が書かれていたことから、出産後でナーバスになっていたAさんの不安はとても大きくなっていきます。母乳を与えるためにもと、「これでがんの再発
この記事↓の続きです。 【裁判所と検察の判断内容の比較】 ブログ記事『「美味しんぼ」叩きの3ババトリオご紹介』に対して、名誉毀損が成立するかどうかの判断が裁判所と検察で大きく異なりました。「事実摘示型」の名誉毀損の構成となるので、両者の判断内容をそのまま比較することができます。東京地裁の判決文の本件記載1-①が検察で名誉毀損罪が成立するかどうか検討された部分になります。 1.「3ババトリオが安価な線量バッジを高く売りつけ暴利を得た」と読めるか? <裁判所の判断> 「表現の意味内容が他人の社会的評価を低下させるか否かについては,一般の読者(閲覧者)の普通の注意と読み方(閲覧の仕方)とを基準として判断すべきであると解されるところ(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照),前記(1)アによれば,本件記載1―①の前には,原告及び他の2人のツイ
ニセ科学批判を本格的にするには、(相手が相手だけに)自分が泥水をかぶる覚悟でやらないとできません。まともな研究者が相手しない方が良いというのは、そういう部分。分かってはいたけど、やはり大変です。 少しでも私側に落ち度があれば、たちまちそこを巧妙に攻撃されます。逆に私の方が悪質な人物だとされてしまい、法的に対処しようにも、これがなかなか難しいのです。 私もいくつかの失敗を経て、色々と勉強させて頂いております。 悲しいけれど、「人は嘘をつく」というのを前提にしておかないと、特にニセ科学に関わった人達に対しては用心をする必要があります。必ず証拠を残しておかないと、嘘をつかれても後から「嘘だと証明」することができません。 さらに、その証拠を自分で管理しておくことも大事です。細心の注意が必要です。 ニセ科学関係の講演などに参加するのも特に注意が必要です。講演会での出来事について主催者側から嘘をつかれ
話せば長いことながら、、、これじゃ長くて読み切れないよ! とのことで、ダイジェスト版です。 1. 「きのこ組」を名乗る人物から、執拗な誹謗中傷を受けていました。 私と関わった人物にも直接嫌がらせをするようになって、さらに「きのこ組」が流した私に関する虚偽の数々による「フェイクニュース」を信じた人達の中から、私に対する殺害扇動や殺害予告がされるに至り、放置できなくなりました。 (補足:「きのこ組」は「米のとぎ汁乳酸菌」で放射能対策ができると主張し、EM菌で風邪や子宮頸がんなどの病気を防げると宣伝していた人物です。さらに「STAP細胞増殖液」という名称の乳酸菌液1本500mlを7000円で販売していました) 2.「きのこ組」は、私と家族の本名や詳しい住所情報の他に、当時高校生であった娘の容姿や通学方法をネットで流布しており、また私の「フェイクニュース」が発信されて扇動された人達が出たら、今度は
この記事↓の続きです。 2016(平成28)年12月26日に、函館地裁民事部に「きのこ組」を名誉毀損で提訴しました(ブログ記事4件、ツイート3件)。 ※提訴したブログ記事4件の中には、刑事告訴をした『「美味しんぼ」叩きの3ババトリオご紹介』を甲1の1号証として含めた他に、告訴補充書で証拠資料として提出したツイート14件の内容とほぼ共通した私への「中傷フレーズ」が凝縮されているツイート3件を対象としました。(合計7件の投稿) 被告「きのこ組」側から東京地裁への移送申し立てがあり、2017(平成29)年2月9日に移送が決定され、東京地裁で裁判をすることになりました。 私(原告)側の代理人は、清水陽平弁護士と山田悠一郎弁護士(2017年5月から加わる)で、「きのこ組」(被告)側の代理人は辻恵弁護士(元国会議員・元民主党副幹事長)と3名の弁護士(途中で平尾弁護士が抜ける)でした。 東京地裁民事第4
愛知県稲沢市は平成14年度から開始したEM菌を使用した河川浄化活動の廃止を決定して、平成29年度でEM菌を定期的に三宅川に投入していた活動を止めました。 廃止の理由は、公共下水道と浄化槽の普及が主な理由となっていますが、実際にEM菌の投入効果がどの程度あったのかを検証しました。 EM菌は、毎年100tが稲沢町北山一丁目と稲沢町小沢二丁目の2か所から投入されていた他に、三宅川流域の各家庭から生活排水と一緒に7t前後が投入されていました。 (投入量のデータは、河川浄化推進事業の外部評価説明補足資料から得ました) 稲沢市に情報開示請求をして、稲沢市の各河川の平成10年度以降の水質データと、下水道と浄化槽の普及状況についての資料を開示して頂きました。 EM菌投入地点(黄)と三宅川の測定地点(赤)、および今回比較用として選んだ近い位置にある別の川の測定地点(青)の位置を印した図を示します。三宅川の流
【EM1活性液の微生物解析】 Part1 細菌のメタ16SrRNA解析-増幅領域を変えた追加解析 (V1-V2領域アンプリコンシーケンス) ・試料:EM1活性液(培養液A)、糖蜜培地(培養液B)から抽出したDNA V3V4領域(細菌)とITS2領域(真菌)の解析に使用したDNA試料…
愛知県が実施した「EM菌による河川の環境改善の検証」報告書を以前紹介しましたが、EM菌による浄化効果を確認できないという結論でした。 この検証を行った川が流れる稲沢市では、平成29年度でEM菌の投入を終了することが、「平成29年度 第2回稲沢市環境審議会」で提案されて決定しました。 (会議録より抜粋) この審議会で配布された資料を稲沢市に情報開示請求をしたところ、開示をして頂けました。参考資料として公開します。(担当部署によるメモ書きの付箋紙もそのままスキャンしています) ・EM菌投入終了が決定された際に配布された資料 資料作成:稲沢市経済環境部環境保全課 ※この資料から、稲沢市は平成29年度に「EM菌等の購入予算」として約130万円を計上していた事が判明しました。毎年同程度の購入費であったと仮定すると、平成14年度から16年間続けられたので、これまでに約2000万円をEM菌等の購入費とし
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