荻野富士夫、「東京裁判と特高警察 不処罰の理由を追う」、『世界』(岩波書店)、2013年2月号 対日戦犯裁判では対独裁判に比べ「人道に対する罪」の追及が事実上なされなかったことは、当ブログの読者の方であればすでにご存知のことだろう。もし連合国が東京裁判でも「人道に対する罪」を追及したとすれば処罰の対象となり得たことの一つに軍「慰安所」制度があるわけだが、もう一つ、「人道に対する罪」が事実上看過されたことによって裁きを免れたのがいわゆる特高警察である(憲兵が特にBC級戦犯裁判では多数裁かれたのとは対照的に)。ゲシュタポとの対比で特高警察の「不処罰」を扱っているのが『世界』の先月号に掲載された本論文。 戦犯としての追及を免れた特高だが、GHQの「人権指令」によって1945年10月に廃止され、関係者約5,000人が罷免される。著者は昨年5月刊の岩波新書『特高警察』においては、人権指令の履行が「し