国民の命に対して国はどういう責任を果たすのか。大詰めのB型肝炎訴訟和解協議で、菅直人内閣の姿勢が厳しく問われています。 仙谷由人官房長官も細川律夫厚労相も「年内に基本合意」と公言しています。しかし、国が示した和解の条件は、和解水準でも、発症していない持続感染者(キャリアー)を切り捨てる点でも、すべての被害者の救済を求める原告が到底受け入れることのできるものではありません。「年内の基本合意」へ、国は、加害責任を果たす決断を求められています。 不当な「切り捨て」 B型肝炎は、集団予防接種で注射器の回し打ちをすれば感染被害が起きることを十分承知しながら、少なくとも1948年から88年までの40年間、国が放置したことで発生、拡大しました。国の加害責任は最高裁の確定判決でも明確に認定されています。加害責任のあるものが被害者の被害回復をするのは当然です。損害賠償は国にとって義務といえるものです。 和解