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つまり、消費者は本来以上の消費税を負担させられ、その金は免税事業者にピンハネされる余地があると。だって、免税事業者が消費税を上乗せして売らなければ、消費者が買う値段はその分安くなるわけだから。 それでも「現行制度の誰からでも仕入税額控除OKという方式には、ピンハネ=益税が生じる問題があるけど、まあ、事務処理も大変だからそうしたわけで、目をつぶってもいいんじゃないの?」ということを示しているだけです。 免税事業者側もこれを盾に「ほら、ピンハネなんかしてないだろ、益税なんかあるわけない」と強気に言えるほどのものではないんですよ。 免税事業者の手許にお金が残るのは事実で益税でしょ 消費税が預り金であろうが、売上の一部であろうが、消費税の納税義務を免除されることで、免税事業者の手許のお金が増えるのは事実です。 例えば、設立2期間は原則として消費税の納税義務はありません。全く同じ業績であっても、3期
消費税の税率は引き渡しの日か役務提供完了の日の税率 2019年10月分より、いよいよ消費税は10%に増税がされます。さすがにもう延期はないでしょう。 簡単に「10月分」といいますが、実はなかなか判断に悩む点があります。 例えば、ネットで9/30に注文した商品が10/1に配送された時には消費税は8%でしょうか?10%でしょうか? この場合には、販売会社が収益を計上している日で判断をします。多くは、会社が出荷した日をもって収益計上をしているので、消費税は10%になるわけです。 では、不動産の賃料については、一体いつの支払い分から消費税が10%になるのでしょうか? 実は、不動産賃貸取引についての一般的な消費税の考え方とは異なります。 そこで、今回は、いつの分の不動産の賃料から消費税が増税されるのかを再確認することにします。 前家賃ならば9月末支払いの賃料から10%に さて、不動産の賃料については
「完全自動運転」の理想と現実 2016年10月にイーロン・マスクが「完全自動運転対応」と高らかに宣言をしたTeslaの新世代運転サポートシステム「オートパイロット2.0(AP2)」。 ハードについては、カメラの数は従来の8倍、CPUの能力は40倍を誇り、ソフトも旧世代「オートパイロット1.0(AP1)」からの延長ではなく、全く別システムとして開発されています。 旧モデルユーザーとしては、「それはないだろ」と感じる部分もある、まるでAppleのようなドライさ。 私は、この発表の前日にオーダーをしたので、すぐに新モデルへ変更をしたところ、「日本で最初にAP2搭載車が納車がされた」という報道の翌日に納車されました。 ですから、おそらく日本では数台目の納車のはずです。それから、4年間ほぼ毎日このクルマを運転してきています。つまり、TeslaModelS・AP2に最も長い間乗ってきた一人ではないかと
儲かってきたら法人化で節税がセオリーといわれているが 法人税の税率は一律なのに所得税は累進課税であったり、役員報酬について給与所得控除という概算の経費計上も認められることから、一人で事業を行うにしても、事業が軌道に乗ったら法人化するというのが、いわば「節税のセオリー」となっています。 ただ、社会保険料負担が増え、給与所得控除の上限が小さくなってきた中では、そのメリットを享受できるケースも限定的であり、特に一人で億単位を稼ぐ個人事業主の場合、法人化でかえって税負担が大幅に増えてしまうことがあるのです。 そこで今回は、メチャクチャ稼ぐ個人事業主が法人化をすると税金で損をする理由についてまとめてみることにします。 お金の最終的なゴールは自分の財布に戻ってきたお金 どっちが得なのかを判定するには、「どこからどこまでの金額」を計算対象にして「何を比較しているのか」を明確にしないといけません。 一人法
ネット広告は運営法人ごとに消費税の課税方式が異なる 2019年には、テレビ広告費を超えると言われるほど伸びてきたネット広告。 そのうちYahooの広告費については消費税が上乗せされて請求されているのに、Google広告(旧アドワーズ)については、消費税が上乗せされずに請求されていると言う違いがありました。 しかし、2019年4月からGoogle広告が日本法人の業務となったことで、この消費税の取り扱いに大きな変化が起きたのです。中には大きな負担増になる事業者もあるはず。 そこで、今回は、「Google広告の日本法人化」による消費税への影響についてまとめておくことにします。 3月までは消費税上乗せなし、4月からは消費税上乗せあり まず、結論から言えば、2019年3月までに利用されたGoogle広告の広告費については、消費税は上乗せされていませんが、2019年4月以降利用された分については消費税
税制は大企業優遇? 以前に、某大学の名誉教授が書いた「巨大企業は税金を払っていない」的な本が話題となりましたが、巨大企業がタックスヘイブンを通じて税負担を免れているという指摘は正しいものの、読み手の事実誤認を招く主張もあります。 税務を誤解した「トンデモ本」というよりは、自身の「大企業批判」「消費税増税批判」への”前のめり”な姿勢からなされた意図的な”煽り”のように読み取りました。 どうも、巷には、「大企業は内部留保を貯め過ぎなのに従業員に配分しないのはけしからん」というのと同じ「的はずれ」な批判も多く、中にはそれを信じている人もいるようです。 そこで今回は、「大企業優遇税制」とされるもののここは勘違いだという点をまとめておこうと思います。 持株会社が多額の受取配当金を得ていながら税金を払わないのは、けしからん 某書の指摘では、三井住友グループは、一般的な法人の実効税率(法人税等/課税所得
軽減税率に隠れて行われる大改正 令和元年10月から、消費税の税率が10%にアップし、食料品と新聞については軽減税率が適用されることになりました この軽減税率を実現するために必須とされているのが、令和5年10月から本格導入される「インボイス方式」というもの。 軽減税率の影に隠れていますが、実は、このインボイス方式への変更は、消費税の仕組みを根本から変える導入以来最大の改正なのです。 そこで、今回は、インボイス方式導入によりどんな事業者が影響を受けるのかについてまとめてみようと思います。 請求書等保存方式からインボイス方式への移行 消費税の納税額は、課税売上に伴い受け取った消費税から課税仕入れに伴い支払った消費税額を差し引く(仕入税額控除)ことで計算がされます。 この仕入税額控除を受けるために、現在の「請求書等保存方式」では、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等の保存を要
コインチェックがハッキングで不正出金される 仮想通貨の取引所大手のコインチェックが、ハッキングをされて顧客から預かっていたネム(NEM)というコインが盗難にあってしまったとのこと。 その金額はその時の時価でなんと580億円にもなるとのことでしたが、コインチェック社は、26万人の対象者に対して、一定のルールで評価をした金額に基づき円で返金をするという方針を打ち出しました。 では、今回の事件により、対象となったユーザーにはどんな課税がされるのか。 早速、当事者であるお客様からご質問がありましたので、個人的に考察してみようと思います。 円で返金された金額は損害賠償金として非課税 コインチェック社は他の取引所での直近の取引金額などから約88円/NEMとして円で返金をすることにしました。 この金額は、合計で約460億円。流出したときの総額が約580億円とされていたものが、約460億円しか返金されない
2017年1月の改正で話題のiDeCoだが 今まで全く利用されていないといってもよいほど認知度の低かった個人型確定拠出年金・iDeCo(イデコ)でしたが、2017年1月より、その利用対象者が現役世代のほぼ全員に拡大され、金融機関も積極的にアピールしてきたため、加入者は大きく増えたようです。 イデコは、掛金は全額所得控除、運用益は非課税、もらったお金は退職金課税とその節税効果がこれでもかと強調されています。 しかし、へそ曲がりな税理士からすると、「いいよ、絶対お得」とみんなが言えば言うほど、「その節税効果を享受できる人とできない人がいる上に、そんなに良いことばかりじゃないのでは」といいたくなるわけです。 そこで今回は、節税効果の本質と金融機関の手数料から、実はイデコの利用は慎重にした方が良い人というのを明らかにしてみようと思います。 なぜイデコが節税になるのか、その本質を理解する まずは結論
雑所得なら20万円までは所得税の申告不要だが 個人の所得については、10の所得区分に分けられ、それぞれ一定のルールで計算された所得額が合算されて所得税額が課されます。 この10の所得区分のうち他の9つの所得区分に入らない、いわば「その他の所得」ともいえるものを「雑所得」というのです。 この雑所得については、20万円以下ならば、一定の要件に該当する人は所得税の確定申告不要とされているのですが、どうも中には「雑所得は20万円までなら非課税」と誤解をしている人もいます。 そこで、今回は「雑所得20万円申告不要ルール」の正しい意味を説明したいと思います。 少額な「その他の所得」でも申告が必要なケースも まずは結論を ・年末調整をしている人の「その他の所得」が少額であれば、所得税の確定申告不要 ・所得税の確定申告をする人は「その他の所得」が20万円以下であっても課税対象に ・オーナーが会社からもらう
落とし所は金額だけで判断してはいけない 税務処理には、白と黒と判断が難しい「グレーゾーン」が存在します。 そのグレーゾーンについては、税務調査でも、税務署側の主張が100%通ることも納税者側の主張が100%通ることもまずありません。 そのため、実務上は、税務署から修正すべきと指摘がされた項目の中からいくつかの項目を選んで修正申告に応じるという「落とし所」に落ち着くことが多くなります。 この税務署から修正を求められた項目のうちどれを認め、どれを認めないかを税理士のアドバイスにより納税者が判断するのですが、修正申告に応じる金額は小さいほうが良いのは当然です。 しかし、どの項目を修正に応じるかは、必ずしも金額だけで判断してはいけません。 修正に応じても良い項目と絶対に応じてはいけない項目があるのです。 今回は、税務調査でいくつか指摘を受けた場合に、どの項目を修正に応じても良いのか、どの項目は修正
平成28年度からの金融一体課税 以前は、金融商品ごとに課税の仕組みが異なっていたものが、平成28年度の改正によりグループ化され課税の方式がかなり整理されています。 それをみていくと、どうも外貨預金というのは全く選ぶ意味がないというか、他の金融商品よりも税制上ずっと不利なものなのではないかと。 そこで、今回は、外貨預金と他の「為替商品」の課税上の違いをまとめてみることとします。 外貨預金の課税方式 外貨預金をすると一般的に円預金よりも高い利率の利息を得ることができますが、為替変動による損益が生じます。 この外貨預金による利息は20.315%の利子所得として源泉分離課税がされますが、為替差益については、個人の場合、雑所得として総合課税がされます。 つまり、外貨預金の為替差益は、他の所得が多い方であれば、累進課税により最高で55.945%もの税金が掛かることになるのです。 一方で、為替損失を被っ
一人法人でも企業型確定拠出年金への加入は可能 掛金は全額所得控除などの対象になり、運用益も非課税で、さらに受け取り時には退職所得や公的年金となるなど税制上の恩典の多い確定拠出年金。 自営業者や中小企業経営者は、本来「個人型」と言われるものに加入することが想定されています。 しかし、実際には、社長一人しかいない会社であっても、「企業型」と言われる確定拠出年金にも加入することも可能なのです。 そこで、今回は、個人型と企業型の比較と実際に社長一人でも企業型確定拠出年金にする意義はあるのかをまとめてみようと思います 確定拠出年金の種類 確定拠出年金は、基礎年金の上乗せであり、年金の加入資格により、どんなタイプの確定拠出年金にいくらまで加入できるかが異なります。 (出典:確定拠出年金の対象者・拠出限度額と他の年金制度への加入の関係 厚生労働省) *平成29年度以降公務員なども個人型確定拠出年金の加入
加入対象者拡大で注目を浴びる個人型確定拠出年金だが 加入率が0.5%と全く認知されていなかった個人型確定拠出年金ですが、平成29年より加入対象者が現役世代のほぼ全員に拡大されたことで注目が集まっています。 制度としては良いものだと思うので、お客様にもオススメをしているのですが、よく考えると「今回の対象拡大により新たに加入できるようになった方にはあんまり得じゃないかもしれない」ということを通じて「個人型確定拠出年金のリアルな節税効果」を追求してみようかと。 ああ、今回新たに加わった専業主婦は、そもそも何のために加入するのかわからないので考慮していません。 個人型確定拠出年金とは? 確定拠出年金とは、将来の年金ないし退職金原資を確保するため毎月掛金を拠出し、自らその運用を指示する制度のことです。 従来の給付額が確定した年金とは異なり、運用の成果によって給付額が変わるということが最大の特徴です。
銀行員向けのテキストは街でフツーに入手できる 銀行研修社、きんざいなどの出版社から出されている銀行員がその基礎スキルを学ぶための”教科書”は、都心の大手の書店であれば一つのコーナーになるほど多くのものが並んでいます。 融資渉外や財務、税務などの検定の教科書などから信用保証の取り扱い、果てはセールストーク集まで。 それらを読むと、銀行が融資をする際にどんな行動原理で物事を判断しているか、決算書をどの様に見ているのかなどを知る手がかりになるでしょう。 さて、融資を申し込む企業の決算書の中には、融資審査で有利になるよう何らかの粉飾が加えられていることもあります。 それをそのままで判断していては、正しい与信管理ができないので、銀行もそれらの粉飾を見抜き、真の姿に補正をした上で融資可否の判断をしています。 そこで、今回は「銀行員向けの粉飾決算の見抜き方」のテキストから銀行がどんなことに注意しながら会
税務では日付が重要 不動産を譲渡した場合には、その譲渡をしたとされる日がいつなのかによって、申告すべき年度が変わるなど税務では日付というものが重要になります。 その日付を証明する重要な証拠の一つが契約書です。 ただ、相手が第三者であれば、日付を偽るようなことはあまり無いのですが、親族間での取引であれば、日付を遡って契約書を作成することも簡単にできてしまいます。 その分だけ、その日付の証拠能力は疑わしいことに。 そこで今回は、親族間で作成された契約書の日付について証拠能力を高めるためにはどうしたら良いのかについて書いてみようと思います。 名義預金とされないためには贈与の事実の証明が大事 相続財産額を少しでも減らそうとせっせと子どもたちに贈与をしたのに、その贈与の事実は認められず、子供名義の預金であっても実質的な所有者は親であるとして相続財産に加算を求められる、いわゆる「名義預金」という問題が
Keynoteを使いたくてMacにしたのだが Macに替えてから、既に4台乗り継ぎ、もう7年ほど使用しています。単純にその操作性が快適だからで、別にスタバで仕事などしません。 税理士がもっともよく使うのは会計ソフトや申告ソフト。 ただ、これらはたいていMac版がないので、Macで使用するには、無理やりParallelsのようなエミュレーションソフトを入れてWindowsを動かす必要があります。 それでとりあえず支障なく会計・申告ソフトやWindows版のOfficeも動きますが、実際には微妙にできないことがあり、Officeのヘビーユーザーであれば素直にWindowsを使ったほうが良いと思います。 それでもあえてMacを使い始めたのは、MacのプレゼンソフトであるKeynoteを使いたかったから。 ところが、最近ではKeynoteを使うのをやめてWindows版のPowerpointに全面
“7つの習慣”の第三の習慣 コミック版も大ベストセラーになったコヴィー博士の「7つの習慣」 その中の第三の習慣として「重要事項を優先する」というものがあります。 これは自分がやるべきタスクを「重要」「緊急」という二つの軸で ・「重要」で「緊急」なもの(第一領域) ・「重要」だけど「緊急」ではないもの(第二領域) ・「重要」ではないが「緊急」なもの(第三領域) ・「重要」でもないが「緊急」でもないもの(第四領域) の4つに分ける。 多くの人は「緊急」なものばかりを優先してバタバタしており、緊急ではないが将来のために重要なことに割く時間が取れていない。 第二領域の事前準備などをきちんとやれば、結果的に第一領域のタスクも少なくなる。 そのためには、まずは緊急だけど重要ではないもの(第三領域)を減らして重要だけど緊急ではないもの(第二領域)に取り組む時間を確保するというもの。 全くもってごもっとも
新しい遺産相続対策として注目の集まる信託だが 遺言ではできないことを可能にし、柔軟な対応が可能であると、新しい遺産相続対策として「信託」というものに注目が集まっています。 例えば、認知症などに親がなった場合、成年後見の手続きをしないかぎり、その預金の取引について金融機関は「本人」が行うことを求めてきます。 それでは、介護費用の支払いも思うようにいかないものの、それを回避するための成年後見という制度を利用すると非常に厳格な手続きを強いられます。 そこで、財産を保有し信託を依頼する人(委託者)とその管理運用でメリットを受ける人(受益者)を親とし、その管理運用を任された人(受託者)を家族とする、いわゆる「家族信託」を設定することで、親名義の預金の管理を家族が代行できるようにするわけです。 信託について書かれた本には、大抵そう書いてあるのですが、「実際にやってみたらどうなるのか」ということを報告し
税理士が教えてくれない節税対策がある? 自分たちには実感はないですが、やはり税務の分野では税理士と言うのは一つの”権威”のようであり、 税理士以外の人が自身の節税対策のアピールをする場合に「税理士は知らない」「税理士は教えてくれない」という枕詞が付くことが多いものです。 結論から言えば、その程度の”擬似節税対策”は、まともな税理士ならば、まず間違いなく知っています。 その上で、実際には単なる税金の繰延べ効果しかないのに多くのコストが掛かったり、税務調査で否認されるリスクが高かったりという、要するに”割の悪い”方策なのでわざわざお客様に伝えることがないだけです。 「出張旅費」についても、「税理士が教えてくれない出張旅費による節税」などという情報商材が出ていて、これどうなのよ?というご質問を頂くこともあるので、ここで出張旅費の取り扱いについてまとめてみようと思います。 出張旅費が実質非課税なの
なぜ「外資系」がもてはやされるのか? 最近は「外資系」を謳う仕事術の本が花盛りのよう。 特にExcelやPowepointの使い方などを記した本が人気のようですが、なぜ「外資系」がもてはやされるのでしょうか。 一つは、標準化が徹底されているということ。 高い時間効率を目指すには、成果物である報告書などについて無駄を削ぎ落とした標準化を徹底する必要があります。 しかし、標準化自体は、外資系でなくても生産性の高い会社であればどこでもきちんと行われているはずです。 ただ、外資系では、共通認識の少ないグローバル社会で誰もが瞬時に理解できるよう、よりシンブルで合理的であることが追求されているのでしょう。 そこで、多くの「外資系仕事術」を読んでみて、実際に取り入れてみてよかったExcelやPowerpointの工夫について、自分のメモ代わりに何度かに分けてまとめてみようと思います。 徹底的に無駄を省い
相続税は関係はなくてもやらなくてはならないこともある 平成27年度に相続税法が改正され、相続税の対象者が2倍になったと言われますが、実際には、相続税の納付をしているのは、全体の8%のみ。 「普通の人」にはあまり関係がないというのは何度も申し上げているとおりです。 ただ、どんな人であっても家族が亡くなると「こんなにもやることがあるのか」というくらい多くの手続きが必要になります。 そこで、今回は、家族が亡くなった時、遺族はどんな手続をしなくてはいけないのかをまとめておこうと思います 臨終から葬儀までに行うこと 1.遺体搬送をする葬儀社への連絡 対象者: すべての人の遺族 期日: 亡くなってからすぐ 連絡先: 葬儀社(亡くなる前にある程度の目星をつけておくほうが望ましい) 内容: 遺体の搬送及び葬儀の手配をする。 病院によっては、搬送する葬儀社が指定されている場合も多い。 2.死亡診断書の受け取
Author:ヨシザワマサル 税理士。1967年生まれ。 明治大学商学部卒業。國學院大學大学院経済学研究科博士前期課程修了。 在学中からの國學院大學公開講座講師、本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)勤務を経て、1994 年、当時26 歳で吉澤税務会計事務所開設。 現在、同事務所代表、株式会社トータル・マネジメント・コンサルティング代表取締役及びアライアンスLLPパートナー。 「潰れない会社づくりに寄与する」ことをミッションとし、税務・資金調達という自身の専門分野で種々の難問に取り組む「中小企業のファイナンス用心棒」。 加えて、法務やIT、不動産有効活用、マーケティングやPRなどの諸問題についても、多面的に構築した専門家ネットワークによる問題解決をすることで、クライアントの「全体最適を考慮した安定成長」に寄与している。 「プレジデント」「日経トップリーダー」「日経産業新聞」「アント
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