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2014年03月26日00:00 カテゴリ安全衛生 企業のメンタルヘルス対策に大きな影響を与える「東芝うつ病事件」最高裁の判決文が公開 注目を集めていた東芝うつ病事件の最高裁判決が一昨日(2014年3月24日)に言い渡されましたが、裁判所ホームページでは早くもその判決文が公開されました。 この裁判においては、解雇無効の訴えは既に確定しており、今回の上告審における争点は労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合の損害賠償額を定めるに当たり、当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができるかという点。この点について最高裁は当該労働者の落ち度を理由に賠償額を減額した東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しました。 以下では判決文からその該当部分を引用しましょう。 上記の業務の過程において,上告人が被上告人に申告しなかった自らの精神的健康
2019年11月27日00:12 カテゴリその他 当ブログは新サイトに移管しました 日頃は労務ドットコム各ブログをご愛顧いただき、ありがとうございます。長年、ブログで運用してきましたが、複数のブログに記事が分散しているという使いにくさを改善するため、2019年11月に労務ドットコムのサイトをリニューアルし、各ブログのコンテンツを統合しました。よって、こちらのブログは運用を停止しております。 今後につきましては、以下をご覧いただきますよう、お願い申し上げます。人事労務管理の最適化を通じて、企業の発展を支援していきたいと考えておりますので、引き続き労務ドットコムをご愛顧ください。 https://roumu.com/ (大津章敬) roumucom 2019年11月14日00:00 カテゴリ労働時間働き方改革 時間外上限規制の対応とともに検討したい変形労働時間制 [情報提供サイト変更のお知らせ
2012年02月23日00:00 カテゴリ賃金雇用 年齢との相関関係がほとんど見られない非正規労働者の賃金 昨日、厚生労働省より「平成23年賃金構造基本統計調査(全国)」の結果が発表されました。この調査は、全国の主要産業で働く労働者の賃金の実態を、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数および経験年数別などで明らかにしたものであり、平成23年6月のデータを7月に調査したものです。 性別ごとの月額賃金を確認すると、一般労働者の賃金は、男性 328,300円(前年同額)、女性 231,900 円(前年比1.9%増)、男女計296,800円(前年比0.2%増)となり、女性および男女計では昨年を上回る結果となっています。また、短時間労働者の1時間当たりの賃金については、男性が1,092円(同1.0%増)、女性が988円(同0.9%増)となっています。 この調査では、雇用形態別の賃金につい
2011年01月21日00:00 カテゴリ助成金 雇用調整助成金 各労働局がメールで不正受給の内部告発を呼び掛け 今回の雇用危機において、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が企業の雇用維持に一定の成果を出したのは記憶に新しいところではないかと思います。現在では支給申請もかなり落ち着きましたが、ここに来て、虚偽の支給申請を行うなど、多くの不正受給が行われていたことが明らかになってきました。これに対応するため、各地の労働局では受給事業所に対する調査を強化していますが、更に雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金についての内部告発用メールアドレスを開設する動きが加速しています。 これは受給事業所数が多く個別調査が追いつかないことや、休業や教育訓練が適正に実施されたかの実態の確認については書面による調査では限界があることがその背景にあると考えられますが、これにより更に多くの不正受給が明ら
2010年12月14日00:00 カテゴリ助成金ダウンロード 厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます 近年、雇用情勢の悪化に伴い、様々な助成金制度が創設されています。このブログでも2010年12月2日のブログ記事「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」をはじめとして、新しい情報が入るたびにお伝えしていますが、厚生労働省が作成するチラシなどは個別の助成金のものが中心で、なかなか制度の全体像を捉えることができるものはありませんでした。 そんな中、厚生労働省は「中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金」という資料を作成し、ダウンロードを開始しています。これは以下の7つの分類を付けた上で中小企業向けの労働関係の助成金の概要、助成内容、問合せ先一覧形式でまとめたものです。2ページにコンパクトにまとめられていますので、全体像を把握するのに最適な資料となっています。
2009年03月20日00:00 カテゴリ助成金 遂に示された雇用調整助成金 教育訓練の判断基準 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金においては、教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円(中小企業の場合)ないしは1,200円(大企業の場合)が加算支給されますが、その対象となる教育訓練の範囲が不明確で助成金の申請において大きな混乱が生じていました。この状況を改善すべく、厚生労働省は昨日3月19日に「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練の判断基準」という資料を公表し、その基準を緩和すると共に、内容を明確化しました。本日はこの内容について取り上げることとしましょう(画像はクリックして拡大)。 助成金の対象とならない教育訓練 イ 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの (例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修 ロ 法令で
2008年12月18日10:11 カテゴリ助成金 パートタイマー均衡待遇推進助成金 11月末より中小企業の支給額が拡充 最近は非正規社員の雇用調整が進んでおり、パートタイム労働法改正に伴い、少し前に大きな議論になったパートタイマーの正社員登用を含む処遇の見直しという議論は霞んでしまった感がありますが、そうした取り組みを後押しするパートタイマー均衡待遇推進助成金が11月末に拡充されています。 この助成金は、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組を行う事業主に対し支給されるものですが、11月28日以降に制度導入を行った場合には、以下の金額が支給されることとなっています。 なお、第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内、第2回目は第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内となって
2006年01月27日12:21 カテゴリ労働関係法 年の途中で所定労働日数が変更になったパートタイマーの年次有給休暇 多くの中小企業において、パートタイマーの年次有給休暇(以下「年休」という)への付与状況は、なかなか改善が進んでいない状況ですが、パートタイマーの年休付与においては、実務上、様々な問題が発生するという事例を多く目にしています。そこで本日はそうした問題の中から、年の途中でその所定日数が変更になった場合の取り扱いについて考えてみましょう。 ■質問 昨年の9月に雇入れ、現在1日5時間、1週間4日勤務のパートタイマーがいます。今年の2月1日から1日5時間、週2日勤務の労働契約に変更することになりました。今年の3月1日には、勤続が6ヶ月になり、年休が発生することになりますが、このパートタイマーには何日の年休を付与すればいいのでしょうか? ■回答 結論としては、付与日数は週2日に対応す
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