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アメリカ大統領選
twitter.com/tengenji_kun
給湯器が壊れている件、色々調べたら民法第611条で「家賃の減額」が認められているらしい。 早速昨日家主にこの件について連絡したところ、「数か月かかる」と言われていた修理が急遽明日になったw https://t.co/a1s9UZV982
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