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新築物件の引き渡しを受けたとき、契約内容と異なる部分が見つかることがあります。そのような場合に、新築物件の買い主としては、売り主に対してどのような責任を追及することができるのでしょうか。 令和2年4月に施行された改正民法によって、契約不適合責任があった場合の買い主の権利として、新たに追完請求権が定められました。追完請求権とは、交わした契約と違うところが見つかった場合に、修理や代わりの物や不足している物の引き渡しを請求できる権利です。新築物件に契約内容と異なる部分があった場合、買い主は、追完請求権を行使することによって、契約内容どおりの物件とするよう修補等を求めることができる場合があります。 今回は、買い主の追完請求権とそのほかの責任追及の方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 契約不適合責任とはどのような責任なのでしょうか。また、追完請求権とはどのような権利なのでしょう
国税庁の発する通達には各種のものがありますが、そのうち法令解釈通達と呼ばれるものは、法令の公的解釈を示すという点で重要な意義を有するものであり、課税実務において大きな影響力を持っています。 そのため、納税者としても、課税当局から、「通達にはこう書いてある」と言われると、それに従わなければならないと考えがちです。 しかしながら、国税庁の通達は、その下にある機関(国税局や税務署など)に対しては拘束力を持っていますが、国民を直接拘束するものではありません。実際に、裁判所が通達による法令の解釈を否定し、通達に基づく課税処分を取り消す例があります。 これは新聞報道でも有名な事件であり、争点は「外れ馬券も必要経費として所得から控除することができるか」という点にあります。 実は、個人の所得は税務上10種類に分類され、それぞれの所得に応じて、税率や損益通算(収益を損失で相殺して、所得金額を下げること)がで
会社が残業代を払わない場合、実は大きなペナルティが科せられます。それが付加金です。 付加金は、裁判所に未払い残業代の請求をするときに、未払い額と同額を請求できるというものです(ただし、法内残業分に関しては付加金の対象とはなりません。)。 要するに、裁判で、未払い残業代を請求する場合には、請求額が最大2倍になるということです。 これはとても大きいです。 メールでのお問い合わせ 無料診断!残業代チェッカー また、未払い残業代は、不払いのときから、年利3%(※)の遅延損害金を請求することができます。普通預金の利率などと比較すると、非常に高い利率といえるでしょう。 さらに、従業員が会社を退職した以降は、賃金の支払の確保等に関する法律第6条に基づき、年利14.6%の遅延損害金を請求することができます。 なお、付加金にも、それが認められた日(判決確定の日)の翌日から年利3%(※)の遅延損害金が加算され
外資系企業で利用されることが多いPIP。 業務改善プログラム、または業務改善計画と呼ばれるこのプログラムは、時に労働者を不当解雇するために悪用される場合があります。 突然PIPが突き付けられ、また、会社が自分を解雇したいという意図がうかがえる場合、労働者はどのように対応するべきなのでしょうか。弁護士が解説します。 (1)PIPとは? PIPとは、「業績改善プログラム(Performance Improvement Program)」の略語です。 人事考課システムのひとつとして最近導入する企業が増えてきました。PIPの具体的手法は、対象となる労働者に対して「本人の業務改善」、「能力の開発・向上」などを目的として、比較的短期の期限を設けて、具体的な課題を課すといったスタイルが一般的です。 そして、その課題設定時に会社が労働者に対して、「仮にこのPIPの内容を達成できなかった場合は、降格、降給、
「残業を強制させられる」、「残業代が支払われない」など残業に関する問題は少なくありません。 しかし、残業問題に悩まれている方の中には、ご自身が抱えるお悩みをどこに相談したら良いのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回のコラムでは、残業代の問題をどこに相談すればよいのか、について解説します。
残業をすれば、その分の対価として賃金が支払われるのが原則です。サービス残業をしている方もいらっしゃると思いますが、サービス残業も立派な残業であり、本来であれば、サービス残業に対する対価として賃金が支払われるべきです。 しかし、未払いの残業代がいくらになるのかわからなかったり、請求しても取り合ってもらえないと考えたりして、なかなか未払いの残業代請求に踏み切ることができないという方もいらっしゃると思います。 労働者は、会社に対して、未払いの残業代がある場合には、その支払いを請求することができます。会社が未払いの残業代を支払わない場合には、それが労働基準法違反となる可能性があります。 本コラムでは、残業代が発生する仕組みや、労働基準法は残業時間や労働時間についてどのように規定しているのか、未払いの残業代を請求するためにはどうしたらよいのか、などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します
残業した分はきちんと給料として支払われる、というのが労働基準法の原則です。 しかし、定時に帰ろうとすると嫌みを言う会社も中にはあるかもしれません。そのような環境で、毎日残業をしていたり、サービス残業をしていたりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は、残業代の不払いはどの法律に違反しているのかを解説し、会社が残業代を払わないと言ってくるよくあるケースをご紹介します。 会社のためなどと考えて好意や善意で残業をしている場合もあるでしょう。 しかし、サービス残業をしている場合でも、会社は労働者に対して残業代を支払う義務があります。 労働基準法第37条では、会社には、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、深夜労働、休日勤務をした場合には、割増賃金、つまり残業代を支払う義務があると定めています。 そのため、会社と労働者との間で、残業代を支払わないと合意していたとしても、それは、法律に反
管理職とは、企業内において部長や課長といった役職の方のことを言います。 しかし、この管理職は、必ずしも労働基準法上の「管理監督者」にあたるとは言えません。 そして、労働基準法上の管理監督者にあたるのかどうかは、以下の3点を総合的に判断されます。必ずしも一般的に言われている管理職とイコールになるわけではないのです。 ① 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか ② その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か ③ 給与(基本給、役職手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
会社に対して未払い残業代請求を行う際には、残業の証拠を確保する必要があります。 タイムカードや勤怠管理システムの記録がもっとも有力な証拠となりますが、それが利用できない場合でも、別の証拠によって残業の事実を立証できる可能性があります。残業の証拠の集め方が分からないときは、弁護士にご相談ください。 本記事では、残業の証拠になるものの例や、残業の証拠の集め方などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
結論から言えば、本来残業代が支払われるべきであるのにもかかわらず、支払われていない場合には、違法です。 残業代等の根拠は、労働基準法に定められていることから、残業代等の支払いは、法律によって規定されている労働者の権利です。そして、それは同時に、会社の義務でもあります。 もし、会社と労働者との間で、残業代等を支払わないとの合意を行っていたとしても、その合意は法律に反する違法な合意であることから無効となります。 要するに、未払い残業代等を会社に請求するのは、労働者の当然の、そして正当な権利であるということになります。
(1)「管理監督者」の基準 管理職とは、一般的に企業内において、部長や課長といった役職の方のことを指します。 一方で、労働基準法には「管理監督者」という概念があります。 世間一般の意味でいう「管理職」が、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかは、以下の3点を中心として総合的に考慮して判断されています。 管理監督者の判断基準 ① 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか ② その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か ③ 給与(基本給、役職手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か この基準に照らして、管理監督者ではないとされれば、会社の中で管理職についていたとしても、労働基準法上は一般の労働者と同じ扱いになります。 (2)なぜ、管理監督者と一般の労働者の扱いは異なるのか
発信者情報開示の仮処分と訴訟について Temporary Orders and Litigation in the Request to Disclose サイト運営者に対する発信者情報開示請求については、削除請求と同様に、仮処分の手続きを利用することが一般的です。仮処分手続き全体の流れは削除請求の仮処分と同じになります。詳しくは、削除の仮処分の流れをご覧ください。担保金の額については、発信者情報開示の仮処分は10万円~30万円となることが多いようです。通常は、後日担保金の還付を受けられることも削除の仮処分と同様です。 被保全権利とは 発信者情報開示請求の根拠となる被保全権利は、プロバイダ責任制限法4条1項に規定されている発信者情報開示請求権です。 プロバイダ責任制限法4条1項は、権利を侵害されたと主張する者が、発信者情報を取得できるようにする必要性が高い一方、開示により発信者のプライバシ
発信者情報開示請求の手続でよくある誤解は、開示請求を行えば、一度の請求で発信者が特定される(発信者の住所・氏名等の情報が開示される)というものです。 しかしながら、発信者の情報にたどりつくためには、以下のような手順で、順々に情報をたどっていく必要があります。侵害情報の発信をした者に対して損害賠償請求をするためには、まず発信者を特定しなければなりません。 そこで、プロバイダ責任制限法4条に基づいて、プロバイダ等に対して、発信者情報の開示を請求していくことになります。通常、発信者は、インターネット通信事業者のような経由プロバイダとプロバイダ契約をし、当該経由プロバイダを通してインターネットに接続し、インターネット上でコンテンツを提供しているサイト運営者等のサーバと通信をするという方法でウェブサイトや掲示板等にアクセスしています。 そのため、発信者を特定するためには、はじめにサイト運営者に対して
「残業をすれば、残業代がもらえる」ということ自体は、広く一般的に知られていることです。 しかし、会社から「あなたは管理職なので残業代は支払いません」と言われ、残業代が一切支払われていない方もいらっしゃるでしょう。でも、あなたは本当に法律上、残業代が支給されない「管理職」なのでしょうか。 今回は、管理職に残業代が出ない理由や、残業代を請求できる場合の請求方法について解説していきます。 あなたが残業代をもらえていない場合、会社側の主張のひとつとして「管理職だから残業代を支払う義務がない」というものがあります。 たしかに、あなたが労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合には、労働基準法上、残業代(割増賃金)を払わなくて良いとされています。 しかし、労働基準法上の管理監督者とは、労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされ、管理監督者にあたるかどうかは、職務内容や責任
プロバイダ責任制限法5条の要件を整理すると、以下のようになります。 1.特定電気通信による情報の流通 「特定電気通信」とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されており、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能な情報発信のことをいいます。 2.自己の権利を侵害されたとする者 発信者情報開示を請求する者のことで、自然人に限られず、法人、権利能力なき社団なども含まれるとされています。 3.権利が侵害されたことが明らかであること 一般に「権利侵害の明白性」と呼ばれる要件で、多くのケースで問題となります。この要件は、権利侵害の事実とそれに加えて違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことを意味します。 一般的な不法行為に基づく損害賠償請求では、違法性阻却事由について請求者側で主張立証する必要はありませんが、発信者情報開示請求では、情報を
裁量労働制とは、いつ、どのくらい働くかが労働者に委ねられている制度です。そのため、実際に働いた時間が何時間であっても「契約で定められた労働時間を働いた」とみなされ、その分の賃金が支払われます。 裁量労働制は、専門性の高い特定の業務を行う労働者を対象に、時間に固定されない自由な働き方を認め、仕事の効率や生産性を高めることを目的で導入されています。 しかし、実際に従事している人の中には、裁量労働制と似た変形労働時間制やフレックス制との違いがわからず、内容を十分に理解していない方もいるのではないでしょうか。また、裁量労働制は、長時間労働になりがちな側面もあるため、適切な報酬を得るためにも、業務内容や残業代の算出方法をしっかりと理解しておくことが重要です。 今回は、裁量労働制の内容や残業代の計算方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 裁量労働制とはどのような働き方なのでしょうか
業務委託契約を結んでいる場合、「労働者」ではないことから、一切労働法上の保護は受けられないのでしょうか。 そうとは限りません。雇用契約であると判断された場合は、労働法上の保護を受けられる可能性があります。 メールでのお問い合わせ 雇用契約とは? 一方(労働者)が労働に従事し、相手方(使用者)がこれに対してその報酬を与えることを約束することを内容とする契約をいいます。 「労働者」にあたる場合は、原則として、労働基準法や労働契約法上の保護を受けることになります。 業務委託契約とは? 厳密に定義づけることはできないものの、一方が特定の仕事等をし、その仕事等に対して相手方が報酬を支払うことを内容とする請負類似の契約と捉えられることが多いようです。委任や準委任契約につき業務委託契約と呼ばれることもあり、業務委託契約は幅広い概念です。
サービス残業をしている 働いた時間より、残業代の金額が少ない 自分が本来貰える、正確な残業代の金額を知りたい 「うちは残業代がない会社だから」と言われたが、納得がいかない。違法ではないか疑っている 営業手当や管理職手当などを理由に、残業代がでない 裁量労働制・みなし労働時間制・年俸制だから、残業代はでないと言われた 自分で残業代を請求したが、訴えを無視されたり、嫌がらせを受けるようになった
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