労働者派遣制度の見直しを進める厚生労働省は12日、現在は派遣元の雇用形態にかかわらず、「最長3年」を原則としている派遣労働者の派遣期間について、条件を満たせば無期限で認めることを柱とする制度改正案を同省の労働政策審議会の部会に提示した。 同省は審議会での検討を年内で終了し、来年の通常国会に労働者派遣法改正案を提出、2015年春の実施を目指す。 派遣労働者には、派遣元の事業者が雇用期間を決めて契約する「有期雇用」と、期間を定めず契約する「無期雇用」の形態がある。 現行制度では、派遣期間は、通訳や秘書など専門性の高い26業務を除き、最長3年(原則1年)に制限されており、同一業務での派遣の受け入れが3年を超えれば、働く人を入れ替えても派遣を打ち切られる。 今回の改正案では、「有期雇用」の派遣労働者の場合、3年ごとに働く人を交代させたうえで、交代時に派遣先の経営側が自社の従業員組合などの意見を聞く