クリックして拡大する転覆した川下り船を天竜川から河川敷に引き揚げる県警や地元消防の捜索隊員ら=20日午前10時35分ごろ、浜松市天竜区北鹿島(橋本昌宗撮影) 天竜川の川下り船転覆事故では、運営する天竜浜名湖鉄道が、法律で義務づけられている子供への救命胴衣着用義務を説明していなかったり、転覆を想定した訓練を実施していないなど、ずさんな安全管理が次々と明らかになった。国土交通省は事故を受けて、全乗客に救命胴衣の着用などを義務づけるよう全国の事業者に指導したが、川の船に適用される法律はもともと海上の船を想定したもので、安全対策は業者任せにしていた現状がある。 国交省によると、川下り事業者の安全対策をめぐる法律は、(1)船舶安全法(2)船舶職員法(3)海上運送法-の3つ。 (1)は、川下り船のような屋根のない20トン未満の小型船舶に救命胴衣かクッション型の救命具を配備するよう規定。(2)は船頭(船