コンビニエンスストアのオーナーは労働者なのかーー。 コンビニの24時間営業に世間の関心が集まる中、業界にとって注目の判断が下された。 労働組合と使用者の間の労働争議を調整する中央労働委員会は3月15日、セブン-イレブン・ジャパン、ファミリーマートとそれぞれ加盟店契約(フランチャイズ契約)を結んでいるオーナーらが「会社側が団体交渉に応じなかったことは不当労働行為だ」として救済を申し立てていた事件について、オーナーらの申し立てを棄却する命令を出した。 命令の中で中労委は「加盟者(オーナー)は、独立した小売事業者であって、労働契約に類する契約によって労務を供給しているとはいえない」「加盟者は、会社から労働供給の対価として報酬を受け取っているということはできず、加盟者の事業者性は顕著である」などとし、「加盟者は労働組合法上の労働者に当たると評価することはできない」と判断した。 約100人のコンビニ
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