葬儀や結婚式の費用を積み立てる互助会方式の契約を途中で解約したときに、多額の手数料が必要になるのはおかしいと京都の消費者団体が訴えた裁判で、手数料の支払いを定めた冠婚葬祭会社の契約条項のほとんどを無効とした判決が最高裁判所で確定しました。 この裁判は、京都の大手冠婚葬祭会社と葬儀や結婚式の費用などを月々積み立てる互助会方式の契約を結んでいた利用者が、途中で解約したときに、それまで積み立てた額の9%から60%近くを手数料として求められたことについて、消費者団体などが不当だと訴えていたものです。 2審の大阪高等裁判所は、おととし、「解約によって会社側が受ける損害は月々の掛金を振り替える際などに負担した僅かな費用だけで、それを超える額の手数料は違法だ」として手数料を定めた契約条項のほとんどを無効とする判決を言い渡しました。 この裁判で最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は22日までに上告を退ける