日韓請求権並びに経済協力協定(1965年6月22日) 第二条 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html 従軍慰安婦問題や強制連行、徴用工不払いなどの問題において、日本政府や右翼、ネトウヨ、嫌韓バカがよく用いる否認の根拠がこの条項です。 日ソ共同宣言(1956年10月19日) 6 ソヴィエト社会主義共和国連邦は,日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は
韓国人の戦時徴用をめぐる訴訟で、新日鉄住金(旧日本製鉄)が敗訴判決確定の際には賠償に応じる意向であることが17日、明らかになった。「判決には全く納得していないが、一民間企業としてできることには限界がある」。同社幹部の言葉には、国家間で締結された協定が“反故(ほご)”にされる異例の事態に巻き込まれた企業の苦悩がにじむ。日韓対立の新たな火種になるのは避けられない情勢だが、政府側から積極的な対応策は示されていない。(時吉達也)◇ 「本当に法治国家なのか…」。新日鉄住金の法務担当者は、ソウル高裁が7月10日に言い渡した判決文を手に、そうつぶやいた。 判決は日韓請求権協定について、「韓国政府が日本国内での個人請求権を外交的に保護する手段を失ったとしても、韓国内での請求権は消滅していない」とする理論を展開。日本での確定判決の効力や時効成立といった法律に基づく主張に対しては、「侵略戦争の正当性を否認する
第1章 「過去の克服」とは何か はじめに 「過去の克服」――ドイツ語でVergangenheitsbewaeltigung――という言葉はドイツ連邦共和国初代大統領テオドーア・ホイス(自由民主党)によって世の中に膾炙したと言われている。日本語の字義としては「過去の克服」は「過去に打ち勝つ」や「過去にけりをつける」、「過去のことは水に流す」といったような意味になるが、ドイツにおいては決してそういうことではなく、現在では普通、ヒトラー支配下のドイツ、つまりナチス・ドイツの侵略や非人道的行為に対する戦後ドイツのさまざまな取り組みを総称する言葉として用いられている。 一言で「過去の克服」といっても、その具体的な行為としてはさまざまな形態をとるが、大別すると(1)ナチスの侵略によって被害を受けたヨーロッパ諸国の人びとに対する補償と謝罪(2)ナチス戦犯に対する追及(3)ナチス時代への批判と反省を深
6月8日正午から2時まで、汐留住友ビル前において、不二越東京本社抗議行動が展開されました。韓国から来日したのは、第2次不二越強制連行・強制労働訴訟原告団とその家族、光州市で活動する「勤労挺身隊ハルモニと共にする市民の会」代表、ドキュメンタリー映像作家、ハンギョレ新聞の記者など約10名。日本側は、同訴訟を支援する北陸連絡会、強制連行・企業責任追及裁判全国ネットワーク、名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会、神奈川シティユニオン、連帯ユニオン関西生コン支部などから、約50名が結集。 不二越東京本社は汐留住友ビル17階にあるが、その「17階まで来てよい」と言っていました。ところが、当該の金正珠さんらが話し合いに行くと、警備員が17階のエレベーター・ホールで阻止。「通さないなら、ここから飛び降りる」との訴えもかなわず、そこに約1時間「監禁」される結果となりました。社前集会で、当該の金正珠さ
「従軍慰安婦」裁判は、1991年から2001年まで日本の裁判所に10件の提訴がされた。このうち地裁、高裁の判決において、日本軍の関与・強制性等の加害事実や、元慰安婦の被害事実(慰安婦になった経緯、慰安所での強要の状態など)が認定されたのは以下の8件の裁判。 ■軍関与・強制性・被害事実の認定の有無 裁判名 提訴年 地裁 高裁 最高裁 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟 1991 ○ ○ 棄却 釜山「従軍慰安婦」・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求訴訟 1992 ○ ○ 棄却 在日元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求訴訟 1993 ○ ○ 棄却 オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償訴訟 1994 ○ ○注1 棄却 中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第一次) 1995 × ○ 棄却 中国人「慰安婦」損害賠償請求訴訟(第二次) 1996 ○ ○ 棄却 中国山西省性暴力被害者損害賠償等請求訴訟 1998
<第15回公開フォーラム> 「戦後補償・到達点と今後の課題2012」 ―2011年を振り返り、2012年の課題・展望を考え・語る― 外国籍の戦争被害者が日本政府と企業に戦後補償を求めて1990年代から日本 各地の裁判所に訴えて争われてきた戦後補償裁判は、被害事実を認定しながら、 訴えは退けられる形でその多くが終わりつつあり、その後の企業との直接交渉、 政府・国会を動かす政治解決に重点が移ってきています。 15回を数える戦後補償裁判の公開フォーラムも、裁判報告から法廷外の交渉 や政治解決を求める動きにテーマを移して、開催していきたいと思います。 8月30日に韓国の憲法裁判所が韓国政府に日本政府との外交交渉を命じた決 定が大きなインパクトを与えています。9月14日にはオランダ・ハーグ地裁が、 オランダ政府に1947年のインドネシア住民虐殺に対する賠償を命じ注目されまし た。内外の課題を多角的に
1. 昔から思っていることであるが、アカデミズムやマスコミ、(ネット)論壇周辺の在日朝鮮人(亜)インテリ、特に日本社会に対して批判的(「反日」的)な在日朝鮮人は、個別の日本人に対しては驚くほど無防備である。彼ら・彼女らの話を聞いたり言動を見たりしていると、日本人は、「差別的な一般の悪い日本人」と、「差別意識を持っているはずのない良心的日本人」の二つに截然と分かれているようである。彼ら・彼女らには、そのような場とは無関係な、取り立てて「反日」的でない普通の在日朝鮮人が往々にして持っている「所詮日本人だから・・・」という感覚・認識がない。 90年代以降に在日朝鮮人(亜)インテリがアカデミズムや(ネット)論壇周辺で消費されてきたのはなぜかというと、上のような認識を持っている在日朝鮮人(亜)インテリと付き合うことによって、「良心的日本人」は日本国民としての政治的責任、という問題系を回避できるからだ
朝日新聞12月11日付朝刊「私の視点」欄に、直野章子さんの「『国民受忍論』を捨て補償を」が掲載されている。 「戦争被害は、国民が等しく受忍すべきものである」という論理が、長年にわたり、多くの戦争被害者への補償を拒む根拠とされてきた。いわゆる「国民受忍論」だ。 直野さんは、これに疑問を投げかける。 「受忍論は戦争損害に対する国の法的補償責任を否定するが、法的根拠のない政治論だ。主権在民、基本的人権の尊重、平和主義という日本国憲法の精神にも反する。その前提となっているのは、国家の戦争遂行権であり、国家のために国民が命を犠牲にして当然という考え方だからだ。 (略)受忍論は過去の遺物ではない。東京と大阪の空襲裁判でも、国は相変わらず受忍論を主張している。安全保障や抑止力という政治論で憲法が適用されない『例外状態』を強要し、被害を不平等に受忍させる点で沖縄の米軍基地問題にも通底する。 (略)受忍させ
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