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TOP 資料館 主要な人権条約 委員会の一般的勧告 人種主義的ヘイトスピーチと闘う 主要な人権条約 一般的勧告35 人種主義的ヘイトスピーチと闘う一般的勧告33 ダーバンレビュー会議のフォローアップ一般的勧告32 人種差別撤廃条約における特別措置の意味と範囲一般的勧告31 刑事司法制度の運営および機能における 人種差別の防止一般的勧告30 市民でない者に対する差別一般的勧告29 世系一般的勧告28 人種主義、人種差別、外国人嫌悪および関連のある不寛容に反対する世界会議のフォローアップ一般的勧告27 ロマに対する差別一般的勧告26 人種差別に対する救済(第6条)一般的勧告25 人種差別のジェンダーに関連する側面一般的勧告24 異なる人種、民族的/種族的集団 または先住民に属する者に関する報告 (第1条)一般的勧告23 先住民族に関する一般的勧告 主要な人権条約 国内人権機関 人権教育の推進
国連人種差別撤廃委員会による対日審査が20、21両日、スイス・ジュネーブで行われ、在日韓国・朝鮮人らを対象にしたヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)に関連して、「包括的な差別禁止法の制定が必要」とする日本政府への勧告案をまとめた。今後、この案を基にした「最終見解」を公表する。 審査の冒頭、日本政府側は、ヘイトスピーチを禁止する法律の制定や、インターネットなどでの外国人差別や人種差別が発生した場合の法の運用について、「民法上の不法行為にも刑事罰の対象にもならない行為に対する規制に対しては、憲法が保障する『表現の自由』などの関係を慎重に検討しなくてはならない」と述べた。 多くの委員は、審査前に日本でのヘイトスピーチの様子をビデオで視聴。右派系市民団体が「出てこい、殺すぞ」などと叫ぶ様子について「これに対応することは表現の自由の保護と抵触しないのではないか。スピーチだけではなく実際に暴力を起こすよう
ヘイトスピーチは「暴力」=日本政府に懸念続出−国連委 【ジュネーブ時事】人種差別撤廃条約の順守状況を点検する国連の人種差別撤廃委員会の対日審査会合が20日、ジュネーブで開かれた。会合では人種や国籍などによる差別を街宣活動であおるヘイトスピーチ(憎悪表現)について、「暴力的だ」として、日本政府に早期の法規制を求める声が相次いだ。審査は21日も行われる。 在日韓国・朝鮮人らへのヘイトスピーチをめぐっては、表現の自由などに関する国連人権規約委員会が7月、差別助長につながる活動の禁止や、犯罪者を処罰する規則の導入を勧告している。人種差別撤廃委での議論は、日本側の対応の不十分さを国連が改めて批判した形だ。 会合では、ケマル委員(パキスタン)が、人種差別的なデモに対し「(日本)政府は具体的にどのような対策を取ったのか」と質問。バズケス委員(米)も「暴力的な威嚇で言論表現ではない。(規制は)表現の自
国連人種差別撤廃条約の履行状況を監視する、人種差別撤廃委員会の対日審査会合が20日、ジュネーブで2日間の日程で始まる。「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)と呼ばれる人種差別的な街宣活動や、朝鮮学校が高校無償化の対象とされなかった問題などが主な議題。 対日審査は2010年以来、約4年ぶり。差別問題の専門家ら18人の委員でつくる委員会は審査を基に、日本への具体的な改善勧告を盛り込んだ「最終見解」を後日公表する。 アイヌ民族や在日外国人、被差別部落などへの差別問題について委員らが質問、日本政府の代表団が答弁する形式。前回の対日審査は最終見解で、高校無償化の対象から朝鮮学校を除外する動きに懸念を示した。 ヘイトスピーチをめぐっては、表現の自由など人権保護状況について批准国を審査する自由権規約委員会が先月、対日審査の最終見解で懸念を示し、差別をあおる全ての宣伝活動の禁止を勧告した。(共同)
【ジュネーブ伊藤智永】事故が多発している米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの沖縄配備問題が、ジュネーブで6日始まった国連の人種差別撤廃条約の委員会で条約違反に当たらないか審査される。会期末の31日、日本政府に積極的な情報提供を促し、危険除去のための計画見直しを勧告する可能性がある。すでに申請されている米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の同県名護市辺野古移設計画と併せて審査される。 国連の会議に参加資格を持つ非政府組織(NGO)「反差別国際運動」などが6日、重大な条約違反を防ぐ「早期警戒措置・緊急手続き」を求めた。沖縄への過度な米軍基地集中を同条約の保護対象である琉球先住民に対する日本政府の差別政策の延長だと批判。普天間移設やオスプレイ配備の計画を見直すなどの勧告を求めている。6月には「オスプレイ配備は国際条約違反の人権侵害」との批判声明を国連人権理事会に提出した。 委員会は3月、
人種差別撤廃条約に基づく人種差別撤廃委員会は、二月二四日・二五日に日本政府報告書の審査を行ない、三月一六日に最終所見(勧告)を公表した。 「13.日本政府による説明には留意するが、委員会は、条約第四条(a)(b)の留保に関心を有する。委員会は、朝鮮学校に通う子どもなどの集団に対するあからさまな、粗野な言動の事件が続いていることや、特に部落民に対してインターネットを通じて有害な人種主義的表現・攻撃にも関心を有する。/委員会は、人種的優越性や憎悪に基づく思想の流布を禁止することは、意見・表現の自由と合致するという委員会の見解を強調する。そしてこの点で、日本政府に条約第四条(a)(b)の留保を維持する必要について検討し、留保の範囲を限定し、むしろ留保を撤回するよう促す。委員会は、表現の自由の行使は、特別な任務と責任、とりわけ人種主義思想を流布させない義務に対応するものであることを想起し、日本政府
印刷 日本政府が朝鮮学校に高校無償化を適用しないのは人種差別撤廃条約に違反するとして、日本などの三つのNGOが24日、ジュネーブの国連人種差別撤廃委員会に対し、日本政府に適用を勧告するよう要請する。 NGOの「外国人学校ネットワーク」「在日本朝鮮人人権協会」「反差別国際運動」が、無償化を適用しないのは特定の民族への差別であることを委員会から日本政府に明確に示すよう求める。朝鮮学校への地方自治体の補助金が維持されるための必要な措置を働きかけることも求める。 NGO側は、昨年に続き無償化が適用されないまま卒業の時期が近づいているため、緊急の対応を求めることにした。国際的な人権の基準や植民地支配の歴史に照らして、日本政府には朝鮮民族の子らが言葉や文化、歴史を学ぶ権利を保障する責務があると主張している。 購読されている方は、続きをご覧いただけます関連リンク朝鮮学校が公開授業 高校無償化適用に
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