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大阪地裁と2011に関するunyounyoのブックマーク (1)

  • 知的障害者押さえつけられ死亡、社福法人に賠償命令 職員の行為は違法と判断 大阪地裁 - 産経WEST

    大阪東大阪市の障害者作業所で平成21年、暴れた直後に職員に体を押さえつけられ死亡した知的障害者の男性=当時(22)=の母親が、作業所を運営する社会福祉法人(同市)などに計約7300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、大阪地裁であった。谷口安史裁判長は職員の押さえつけ行為を違法と判断。法人と理事長、職員4人に計約1900万円の支払いを命じた。 谷口裁判長は判決理由で、男性が過去に興奮状態となって職員にかみつき負傷させたことがあったことなどを踏まえ、体を押さえつける以外に危険を回避する有効な手段がなかったと指摘。ただ、うつ伏せにして胸部や腹部を圧迫するような方法は「必要最小限の態様とはいえない」とし、押さえつけるのを途中でやめた職員1人を除く4人の過失を認めた。 さらに、理事長についても「男性の生命身体に危害が及ばないような押さえつけ方を指導しておらず、マニュアルも作成していなかった」

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