意見書全文(PDFファイル;55KB) テキスト版(Txtファイル;36KB) 2013年2月15日 日本弁護士連合会 本意見書について 日弁連は、「民事訴訟手続における障がいのある当事者に対する合理的配慮についての意見書」を取りまとめ、3月21日付けで内閣総理大臣、最高裁判所長官、法務大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。 意見書の趣旨について 民事訴訟手続(行政事件訴訟手続を含む。以下同じ。)における障がいのある当事者の訴訟活動を十全なものとするため、関係各機関に対し、以下の各事項を行うよう求める。 1 国会 (1) 民事訴訟法に、「裁判所の合理的配慮義務」を定める規定を設ける。 (2) 障がいのある訴訟当事者が訴訟手続に関与できないまま判決が確定した場合の救済方法として、かかる場合は民事訴訟法第338条の再審の事由に該当する旨を明記する。 (3) 民事訴訟法に、障がいのあ