宮崎市の女性(当時36歳)が過剰な水分摂取による「水中毒」で死亡したのは、入院先の病院が水分摂取を制限する適切な措置を取らなかったためとして、女性の父親が病院を相手取り、約4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、宮崎地裁であった。末吉幹和裁判長は病院側の過失を認め、約3500万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は統合失調症を患い、2012年3月22日、同市の医療法人真愛会高宮病院に入院。病室の洗面台で水を大量に飲み、水中毒による急性低ナトリウム血症を発症し、同日、死亡した。 末吉裁判長は、水中毒の主な原因は抗精神病薬などの副作用でのどが渇くことだとしたうえで、「看護師らに対し、洗面台の水道の元栓を閉めるように指示するなどしていれば死亡を防ぐことができた」と指摘した。 同病院は読売新聞の取材に対し、「院長が不在のためコメントできない」としている。