犯罪による死を見逃す恐れが指摘されてきた死因究明制度を抜本的に改善するための議員立法2法案が15日、参院本会議で可決、成立した。国や警察の責務を明文化した初の法律で、犯罪死かどうか分からない場合でも、遺族の承諾なしで解剖できるようになる。 警察が取り扱う遺体の解剖率は2011年で11%だが、政府は20%まで引き上げることを目指す。 成立したのは、基本理念や態勢整備を定めた「死因究明推進法」(推進法)と、実務面に関する「警察などが取り扱う死体の死因・身元調査に関する法」(調査法)。
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