水源地の森林などの外国資本による買収が表面化していた北海道がこのほど、目的不明の土地売買の抑制効果を狙った「水資源保全条例」を制定した。埼玉県も同じ趣旨の「水源地域保全条例」を整備。いずれも4月に施行し売買の事前届け出を義務付けているが、違反者に対しては氏名公表や適正化への「助言」や「勧告」にとどまり実効性に疑問が残る。根底には過疎化や林業衰退による森林の荒廃に対する政府の国土保全政策の不備という問題が横たわる。 北海道では「中国や東南アジアなどの外国資本が森林を買収している」との情報が数年前から寄せられていた。水資源を狙っているのではないかとの懸念が広がっていた。 日本では森林の売買を規制する法律はなく、11年4月に森林法が改正されるまでは、国土利用計画法で都市計画区域以外の1ヘクタール以上の売買について知事への届け出を義務づけているだけだった。林野庁と国土交通省がその情報をもとにした調