弁護士 数藤雅彦 令和4年2月22日付けで、博物館法の一部を改正する法律案が閣議決定されました(参照:文部科学省ホームページ)。 【2022/4/18追記】その後、令和4年の通常国会において、博物館法の一部を改正する法律が成立しました(参照:文化庁ホームページ)。 注目すべき点として、博物館の事業に、博物館資料のデジタル・アーカイブ化が追加されています。 (文部科学省ホームページ「博物館法の一部を改正する法律案の概要」より部分掲載) 改正法案をみますと、第3条第1項第3号において、博物館が行う事業として、「博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。」が加わっています(施行日は令和5年4月1日予定)。 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、全国の博物館から、資料のデジタル化とインターネット配信に関する権利処理のご相談を数多くいただいておりますが、デジタルアーカイブ化の動きはさらに加速