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TOPICS 「同志国連携」コーナーを開設 (23/5/30~) コーナー開設:「経済安全保障」「みなし輸出」(23/5/22-)「ロシア制裁」 (22/3-) 「中国輸出管理法」(20/1-)、「米中の新輸出規制等」(19/3-) 適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ (2023.03.31) 書籍・出版物・DVDの送料改定のお知らせ(2023/10/20~) 各種サービス料金改定のお知らせ(2023/4/1~ )
1 中国企業製通信・監視関連機器等の米国政府調達禁止に関する QA 風解説 ―サプライチェーンに関わり全社的検証・検討が必要な問題― 2020 年 8 月 7 日 (同 8 月 11 日ミスプリ等修正) (同 9 月 11 日一部修正。P9 赤字部分) CISTEC 事務局 本解説資料は、 日本企業にも大きな影響を及ぼすと思われる標記規制の第二段階規制が 8 本年 8 月 13 日に施行されることを踏まえて、下記資料での解説内容を、米国法律事務所解 説等の最新情報をもとに QA 風にまとめたものです。 ◎米国国防権限法 2019 の概要(2018 年 9 月/2019 年 3 月補足) https://www.cistec.or.jp/service/uschina/5-ndaa2019_gaiyou.pdf ( 「2」参照) 【賛助会員等向け記事】 ◎国防権限法 2019 の中国製通信・
33 2019.9 No.183 CISTEC Journal ■はじめに 7 月 1 日に、経済産業省が輸出管理に関する韓国 向け運用の見直しを発表以来、日韓間で大きな政治 的イシューに発展した。 輸出管理に従事する者(それは、輸出許可を取る 直接の当事者でもある)からすると、運用見直しが されたとしても、特段大きな混乱に至らず、いずれ 通常の輸出がなされるだろうとの見方が大宗を占め ていた。 発表当初こそ、輸出企業に韓国の取引先から問い 合わせが多数あったものの、 然るべき説明に納得し、 当事者間での混乱は概ね収まっていた。 しかし本件は、マスコミや韓国側は、日本がいわ ゆる「徴用工」問題に対する報復措置として発動し たものだとの受け止め方から、輸出制限的規制だと の認識に立って、 「半導体の生産に大きな支障を来 し、その国際サプライチェーン分断されてしまう」 「ホワイト国からの除外に
韓国の輸出管理上の優遇国からの日本除外措置に関する パブリックコメントの提出について 2019年8月30日 CISTEC 本日、CISTECでは、韓国の産業通商資源部(MOTIE)がパブリックコメントを募集した標記措置に関して、関係6団体の賛同を得て、下記の意見書を提出した。 【正式提出版】 “Opinion on the Republic of Korea’s Draft of Revised “Notice on the Export and Import of Strategic items” 【日本語原文】 「韓国の「戦略物資輸出入告示」改正案に関する意見」 <提出団体> 一般財団法人 安全保障貿易情報センター(CISTEC) <賛同団体> 日本機械輸出組合(JMC) 一般社団法人 日本化学品輸出入協会(JCEIA) 一般社団法人 日本化学工業協会(JCIA) 一般社団法人 電子情
8 月 7 日付けの包括許可取扱要領改正について(速報) 2019 年 8 月 7 日 CISTEC 事務局 1 今回の包括許可取扱要領改正のポイント 本日の包括許可取扱要領の改正は、8 月 2 日に閣議決定された、韓国の所謂 「ホワイト国」 (今後は 「グループ A」 と呼称) からの除外のための政令改正が、 本日公布されたことに伴い、包括許可の適用についての改正を行うものです。 主要ポイントは、以下の通りです。 (1)7 月 4 日から、 韓国向けが個別許可対象となった 3 品目 (フッ化ポリイ ミド、レジスト、フッ化水素)以外に、個別許可対象として追加された ものはない。 (2)韓国は、従来の「ホワイト国」から除外されたことに伴い、 「一般包括 許可」 (ホワイト国向けのみ利用可能)が利用できなくなったが、 「特別 一般包括許可」 (※1)が利用可能。利用可能品目は、 「一般包括許可
韓国向け輸出管理の運用見直しに 関連する法制度運用についての誤解 ―混乱回避のために正確な理解を! 2019年8月5日 CISTEC事務局 極端な誤解と思い込みが混乱を招いている ■輸出管理について基本的理解を欠く、日韓双方での極端な誤解による発信が増 幅を繰り返し、現在の混乱を招来。 (例)「禁輸だ」「ホワイト国除外で全件個別許可に」 「キャッチオール規制で、政府が指定する多くの品目が個別許可申請必要に」 等等 ⇒輸出管理従事者の常識に照らせば、荒唐無稽に過ぎる。 ■許可をとるのは日本の輸出企業。 ⇒その日本企業の自主管理がしっかりした輸出管理担当部門は、初めから心配していない。 ⇒世界の全地域に、個別許可、包括許可対象のいずれも、円滑に輸出してきた実績。 ⇒韓国がホワイト国から外れても、他の国際レジーム参加国向けと同様に円滑に輸出可能。 ⇒特一包括や特定包括は使える上、個別許可でも最初
韓国向け輸出管理の運用の見直しに関する解説資料 On the Update of the Application of Export Controls to the Republic of Korea Interpretation Regarding the Implementation of Japan’s System of Export Controls 2019年8月2日開設 ■日本の対韓輸出管理の運用見直しと安全保障輸出管理のWTO適合性について(19/11/01) ■On the Revision of Japan’s Application of Export Controls to the Republic of Korea and Compliance of Japan’s Security Export Control Systems with WTO Rules(No
1 韓国向け輸出管理の運用の見直しに関連する 日本の制度運用についての基礎的解説 2019 年 8 月 2 日 CISTEC 事務局 経済産業省は、7 月 1 日に韓国向けの輸出管理の運用の見直しについて発表しま した(発表資料①、発表資料②) また、いわゆる「ホワイト国」から韓国を除外する旨の政令改正を 8 月 2 日 に閣議決定しました(経産省解説資料参照) 。 上記資料では、8 月 7 日に公表予定の包括許可取扱要領改正の考え方が明ら かにされています。 本件措置については、 日韓双方の報道等で誤解が増幅されていますが、 それに よって通常のビジネス活動が阻害されるような事態になることは回避される必 要があります。 以下、日本の安全保障輸出管理の基本的理解のために、CISTEC においてポ イントをまとめてみました。 (注)以下、 「ホワイト国」と記載しているものは、今後は「グループ
例:別表第1 9の項 「次に掲げる貨物」であって、「経済産業省令で定める仕様のもの」 (1) 「伝送通信装置」「又は」その「部分品」「若しくは」「附属品」(「15の項の中欄に掲げるものを除く。」) (中略) (11) (7)から(10)までに掲げる貨物の・・・(以下省略)。 「 」をつけた言葉には、それぞれ意味があります。 「次に掲げる貨物」 「次に掲げる貨物」の「次」とは、上記の例では(1)~(11)までに掲げる貨物を指します。 別表第1では規制対象となる貨物の名称が規定されているだけで、規制される貨物の具体的な機能や特性(仕様、数値等)が規定されていません。 「経済産業省令で定める仕様のもの」 「経済産業省令」とは、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(以下、「貨物等省令」)を指し、別表第1の規制対象となる貨物の具体的な機能や特性(仕様、
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トピックス 2024年 1月25日(木)開催 実務能力認定試験(第62回) (STC Associate)受験要項 受付終了 実務能力認定試験(第19回) (STC Advanced)受験要項 受付終了 2023年度安全保障輸出管理実務能力認定試験【オンライン】(第61回 STC Associate)の合格点数 実務能力認定試験 受験料お支払いにあたっての注意 実務能力認定試験における大韓民国の取扱いについて 実務能力認定試験(STC Expert / STC Legal Expert)の開催時期について 実務能力認定試験(STC Expert)貨物・技術編の出題数の変更について 2022年5月1日から施行された役務通達1(3)サの「特定類型」の参考問題を掲載 問題 問題・解説 2023年度 認定試験実施スケジュール 2023年 7月 28日(金) STC Associate/STC A
米国再輸出規制入門 2013/11/25掲載開始 ■本サイトを読まれた方は、こちらのEAR関連の解説資料を閲覧・視聴していただ くことをお勧めします。 1.はじめに 米国の輸出規制は、対共産圏輸出規制委員会(COCOM)そしてそれに続くワッセナーアレンジメント(WA)という国際的な枠組みを根拠とする中で、自国を取り巻く経済情勢のもと、さまざまな局面から国家安全保障を図っています。そしてその中核となる米国輸出管理法は「再輸出規制」、すなわち、米国の国内法を海外の国にも適用する「域外規制(Extraterritorial Control)」を行っています。 若し、日本企業がこれに違反した場合には、罰金、禁固、取引禁止顧客 (Denied Persons)としての指定、米国政府調達からの除外等が課せられ、そのため実質的に米国との取引が以後出来なくなる事態が生じます。これは、大学や研究機関も例外で
該非判定は難しい面がありますが、輸出管理の基本の一つです。該非判定を誤ると、無許可輸出に問われる場合もあり、慎重に行うことが重要です。ここでは、これを適確に行うための情報をまとめてみました。 該非判定の基礎解説、QA等 1.CISTEC Webセミナー等 (1) WEBセミナー(企業向け) 『安全保障輸出管理の基礎 (実務編)』の「該非判定」部分をまず、ご覧下さい。 基本的留意点が書かれています。 『該非判定超入門』は、実際の判定作業に即して、基本的流れを概略説明したものです。 (2) 『該非判定手続の基礎講座』 主に他社へ判定情報を求める場合、他社から判定情報を求められた場合においての注意事項等を中心に説明 2.該非判定関係 QA (1) 実務者のためのわかりやすい安全保障貿易管理 ~Q&A及びガイダンス~』 (CISTEC刊)より抜粋 (2) CISTECのHP掲載のFAQ 該非判定関
輸出したり技術提供したりする前に、予め政府の許可等の要否を確認する必要があります。例えば象牙などの絶滅危惧種を輸出する場合は、日本が締結した条約等を誠実に履行することを定めた外為法第48条第3項の輸出承認が、ロケット等の構造材料である炭素繊維等を輸出する場合には、安全保障輸出管理に関する外為法第48条第1項の許可が必要になることがあります。 その中で、私たち一般財団法人安全保障貿易情報センターは、安全保障輸出管理を専門とする機関ですので、安全保障輸出管理に関する外為法第25条(技術)と第48条(貨物)の許可の要否について説明させて頂きます。 外為法第48条第1項では「貨物の輸出」を、外為法第25条第1項では「外国での技術提供」と「非居住者への技術提供」を規制の対象としています。 具体的にやるべきこととして、 ① 貨物や技術がリスト規制(貨物:輸出令別表第1の1から15の項、技術:外為令別表
TOPICS コーナー開設:「同志国連携」 (23/5-)、「経済安全保障」「みなし輸出」(23/5-) 「ロシア制裁」 (22/3-) 、「中国輸出管理法」(20/1-)、「米中の新輸出規制等」(19/3-) 適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ (2023.03.31) 「クールビズ」実施について (2024.04.22) 夏季休業及び書籍発送のお知らせ(2024.07.22) 2024年度 研修会・認定試験 年間スケジュール(日程別)(セミナー種類別)
最近の経済制裁措置 国際協調による経済制裁 我が国単独での経済制裁 1. 北朝鮮に対する経済制裁措置 2. イランに対する経済制裁措置 3. ウクライナ情勢をめぐるロシアへの経済制裁措置 ※3番目項目につきましては、CISTECサイト内・一般サービスの「ロシア制裁等関係資料」をご覧ください 最近の経済制裁措置 輸出管理では国際輸出管理レジームによる規制が中心となっていますが、それとは別に、経済制裁措置への対応を迫られる場合もあります。 経済制裁措置の範囲としては、貿易規制、資本取引規制、出入国規制が挙げられます。 北朝鮮のミサイル発射や核実験、またイランの核開発を踏まえ、我が国でも現在、国際協調による経済制裁措置と我が国単独での経済制裁措置を実施しています。 国際協調による経済制裁 我が国における諸外国等に対する経済制裁措置は、従来から国際連合安全保障理事会決議(国連安保理決議)や有志国連
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