「労働者階級の党」である共産党が、党で働く専従職員の労務管理を適切に行っていない事案が判明した。共産党福岡県委員会は労働基準法で定められた就業規則を労働基準監督署に提出していなかっただけでなく、労働安全衛生法(安衛法)で義務付けられた労働時間の管理も適切に行っていなかった。党側には専従職員は「職業革命家」との意識があり、労働法令の対象外という認識があったとみられる。 福岡中央労働基準監督署は党福岡県委に対し、就業規則が提出されていないとして、昨年10月21日までに届け出るよう求めていた。党側は就業規則を提出したものの、さらに有給休暇取得の条件が法令基準を満たしていないなどとして再提出を求められた。労基法では6カ月間連続勤務し、全労働日の8割勤務した労働者に最低10日の年次有給休暇を与えなければならないが、党側が提出した就業規則は労基法の基準を下回っていたようだ。 党福岡県委は安衛法にも違反