8日から10日にかけて降り続いた記録的な大雨で土砂崩れや床上浸水などが相次いだ沖縄本島北部の被害で、沖縄県の対応が遅れたため、国が費用の一部を負担する災害救助法の適用が困難になっていることが11日、県への取材で分かった。 県によると、災害救助法には被災した住宅の戸数などの厳格な要件があるが、早期に内閣府に打診していれば、「災害の被害が発生する恐れ」を根拠に適用できる基準を適用できたという。 鹿児島県は大雨が降り続いていた9日、この基準を活用して与論町に同法の適用を決めていた。一方、沖縄県は11日に災害対策本部を設置し、同法の適用を内閣府に打診。ただ、11日には大雨が収まっていたため、この基準を活用する時機を逸する形となった。 同法が適用されれば、避難所の開設などで市町村の負担がなくなるほか、半壊以上の住宅に最大約70万円の応急修理費用が支給される可能性があった。 県の担当者は対応の遅れにつ