大手サラ金・武富士の過払い損害賠償裁判の第1回口頭弁論が15日、東京地裁で行われました。 被告は同社の創業者武井保雄氏の次男・健晃、長男・俊樹、妻・博子の各氏。同社の倒産で返還を受けられない過払い金の損害賠償を求めています。 意見陳述では原告団を代表して茨城県の男性(71)が、1982年に妻の腎臓病手術のために、やむなく武富士からお金を借り、年42%近い高金利で、返済が1日でも遅れると、昼夜なく「早く返せ」と電話がかかってきて追い詰められたと語りました。男性の場合、利息制限法にもとづいて計算し直すと90年以降は過払い状態でした。 原告代理人の新里宏二弁護士が、武富士が「高金利」「過剰融資」「過酷な取り立て」を行ってきた実態を告発し、「被告の法的責任が厳しく追及されなければならない」とのべました。倒産した武富士が、会社更生を果たせば、同社の顧客名簿が引き継がれ、過酷な貸金業が復活することにな