東京電力福島原子力発電所事故の賠償範囲を検討する原子力損害賠償紛争審査会は31日、第6回会合を開き、農林水産物への「風評被害」の賠償額算定方法などを盛り込んだ第2次指針を決定しました。 「風評被害」については、4月までに政府の出荷制限指示や自治体の出荷自粛が行われた地域であれば、制限品目であるかどうかにかかわらず対象となりました。ただ、食用に限ります。具体的には、農作物は福島、茨城、栃木、群馬4県の全域と千葉県内の3市町、畜産・水産物では福島、茨城の両県が賠償対象です。買い控えや取引停止によって生じた営業上の損害や、労働者の減収分が被害額となります。 観光業については、福島県に営業の拠点がある事業者を対象に、原発事故のあとのキャンセルなどを損害として認めました。他の地域については、東日本大震災による自粛ムードも解約や予約控えの要因と考えられるとして、引き続き検討することにしました。 第2次