日本共産党の小池晃議員は6日の参院厚生労働委員会で、本来は法令で禁止されている給与・年金の生計費部分の差し押さえや、児童手当など公的手当の差し押さえが横行している実態を告発し、「公的手当を狙い撃ちにするような差し押さえは許されない」とただしました。 小池氏は、全国で国民健康保険料を滞納した世帯に対する差し押さえが急増し、10年間で4~5倍になっている問題について追及しました。 厚労省はこれまで、児童手当などの公的手当でも銀行口座に振り込まれた後は「一般財産」となり、差し押さえは禁止されないと説明してきました。しかし、昨年、地方税滞納を理由に児童手当が振り込まれる口座を差し押さえた鳥取県の事例について、広島高裁が「違法」と断じ、同判決が確定。この事実を示した小池氏に、厚労省の唐澤剛保険局長は、公的手当などが入る口座を狙い撃ちする場合は「例外となりうる」と述べ、差し押さえが禁止されることを認め
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