東京都立高校の元教職員が、「君が代」斉唱時の不起立の処分歴を理由に再雇用を拒否されたことは違憲であり、東京都と都教育委員会の「裁量権の逸脱・濫用」であるとして損害賠償を求めていた訴訟の判決が25日、東京地裁(吉田徹裁判長)であり、都に原告1人当たり約211万円~約260万円の賠償を命じました。 判決では、再雇用合否での都教委の判断について、「君が代」斉唱時の起立命令に違反した事実のみを「不当に重く扱う」一方、原告らの知識や技能、経験、意欲等を「全く考慮しない」と指摘。都教委の判断は客観的合理性・社会的相当性を欠くものであり、「裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる」と認め、都に原告への賠償を命じました。一方で卒業式・入学式で「君が代」斉唱時に起立・斉唱を強制する都教委の「10・23通達」などの違憲性については判断しませんでした。 判決後の記者会見で原告の永井栄俊さん(68)は、「採用拒否は
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