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待遇と判決・判例に関するmsyk710513のブックマーク (2)

  • 「君が代」処分で教職員再雇用拒否/地裁判決 東京都に賠償命令

    東京都立高校の元教職員が、「君が代」斉唱時の不起立の処分歴を理由に再雇用を拒否されたことは違憲であり、東京都と都教育委員会の「裁量権の逸脱・濫用」であるとして損害賠償を求めていた訴訟の判決が25日、東京地裁(吉田徹裁判長)であり、都に原告1人当たり約211万円~約260万円の賠償を命じました。 判決では、再雇用合否での都教委の判断について、「君が代」斉唱時の起立命令に違反した事実のみを「不当に重く扱う」一方、原告らの知識や技能、経験、意欲等を「全く考慮しない」と指摘。都教委の判断は客観的合理性・社会的相当性を欠くものであり、「裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる」と認め、都に原告への賠償を命じました。一方で卒業式・入学式で「君が代」斉唱時に起立・斉唱を強制する都教委の「10・23通達」などの違憲性については判断しませんでした。 判決後の記者会見で原告の永井栄俊さん(68)は、「採用拒否は

    「君が代」処分で教職員再雇用拒否/地裁判決 東京都に賠償命令
    msyk710513
    msyk710513 2015/05/26
    慎太郎以来、都教委の右ぶり酷いしね、まっとうな判決にも平然と不当な措置の都教委、更に断罪。違憲通達撤回しかないね。
  • 積み下ろし待ちは労働時間/トラック運転手への賃金支払いを命じる 横浜地裁支部

    東京都北区の田口運送で働く労働者4人が、荷物の積み下ろし待ちの待機時間を労働時間に算定しないのは不当だとして、未払い賃金の支払いを求めていた訴訟の判決が24日、横浜地裁相模原支部でありました。小池喜彦裁判官は待機時間を労働時間と認め、賃金未払い分の総額4289万円余と、労働基準法違反に対する同額の付加金の支払いを会社側に命じました。 田口運送は関東一円で事業を展開する中堅運送企業。トラック運転手が集荷場や配送先で荷物の積み下ろしを行う際の順番待ちなど待機時間について、「休憩時間にあたる」として賃金を支払わず、労働者が労働組合を結成するなどして賃金支払いを求めたことにも応じませんでした。 判決は、労働者が集荷場や配送先で荷物の受け取りや他の労働者の手伝い、管理保管などの業務に従事している事実などを指摘。拘束時間中1時間を除く待機時間が労働時間にあたると認定し、未払い賃金と時間外労働に相当する

    積み下ろし待ちは労働時間/トラック運転手への賃金支払いを命じる 横浜地裁支部
    msyk710513
    msyk710513 2014/04/26
    待機時間除外は不当の訴えを認めた。トラックを離れることができない実態、判決で労働時間と認められて良かった。長時間労働に歯止めにも。/裁判所が認める、よほどのことだよ。会社は真摯に反省を。
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