1945年3月10日未明の東京大空襲の被害者と遺族113人が、救済や補償を怠ったのは違法として、日本政府に12億4300万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁でありました。鈴木健太裁判長は、控訴棄却を言い渡しました。 同訴訟原告団・弁護団は「原告が裁判所に強く求めた被害者の被害と権利侵害に向き合い、人権侵害と被害回復を判断するという司法本来の任務を放棄したもので、憲法に反する不当判決である」との声明を発表。上告する決意を明らかにしました。 判決後の記者会見で、中山武敏弁護団長は、軍人・軍属などには50兆円を超える補償がされている一方、民間人空襲被害者には一切の補償がなされていないことを指摘。「原告は『これは憲法に違反する差別、死んでも死に切れない』と命がけで控訴し、問いただしてきた。この問いに答えない『逃げの判決』だ」と批判しました。 城森満原告団副団長(79)は「
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