大阪府枚方市が市職員給与条例に基づいて非常勤職員に支払った一時金・退職金の違法性が争われた控訴審判決で、大阪高裁は17日、返還請求するよう市に命じた一審判決を取り消し、住民の訴えを棄却しました。三浦潤裁判長は「(手当が)不当に高いとはいえず、市長において裁量権を逸脱するような違法があったとは認められない」と述べ、非常勤職員に返還義務はないと示しました。 地方自治法は、「常勤職員」に一時金などを支給する場合、条例を設置するよう定めています。一審判決は、金額を決める具体的基準が市の条例にないのは違法だとして2003、04年度分の支出を返還請求するよう命じていました。 三浦裁判長は、非常勤職員の勤務実態について、労働時間や業務内容が常勤職員と大きな差がないため「『常勤の職員』に該当する」と、一審判決を踏襲。その上で、市の条例については、細則的事項が給与規則で定められていることなどから「給与条例主