美術館での原作品の鑑賞をはともかく、何らかの複製でもこと足りる場合、受ける側の多様性も考えないと 著作権という財産権を活用することはできなくなっているようです。 著作権を「儲け」という視点で考える人は、ビジネス的な活用をどうすべきかをまず考えるべきでしょう。 著作権法は、あなたの儲けを保護する法律ではありません。著作権は黙っていてもお金を生む権利ではありません。 使うな、と言ってるだけではお金にならないということをいい加減理解するべきでしょう。 「放送側が番組の見逃し需要に対応していればYouTubeの成功はなかった」--角川会長が分析 →http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20373508,00.htm benli: It's too late →http://benli.cocolog-nifty.com/benli/