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目次 21.温暖化ツイッター小説第5集[特集:金星探査機あかつき](10.06.28; 08.12) 22.温暖化ツイッター小説第6集[特集:クライメートゲート事件](10.08.10; 23)<オススメ 23.温暖化ツイッター小説第7集[特集:二酸化炭素犯人説の嘘](10.09.25; 14.02.20)<イチオシ 24.温暖化ツイッター小説第8集[特集:気候変動枠組条約の嘘](10.10.28) 1~10(その1)へ 11~20(その2)へ 25~28(その4)へ 29~35(その6)へ 36~39(その6)へ 40~41(その7)へ 21.温暖化ツイッター小説第5集[特集:金星探査機あかつき](10.06.28; 08.12) 温暖化ツイッター小説(作:井上雅夫)を集めた「温暖化ツイッター小説第5集」です。ツイッター小説は140字の小説です。1話完結ですが、温暖化とい うテーマでつな
はじめに 《日本の特許事件》 職務発明事件 職務発明事件と裁判所の認定判断(日本の特許法に35条(職務発明)の規定は必要か?) 特許法35条(職務発明)の改正案について(職務発明規定の改正で知的財産立国は実現するか?) 一太郎事件知財高裁大合議判決について(地裁では差止、高裁では特許は無効) 特許法2条1項(自然法則)を争点とした知財高裁判決(最近の2件は拒絶審決取消) 《米国の特許事件》 米国特許法抜粋/インターネットと属地主義(.comを使うと米国のビジネスモデル特許を侵害するか?) 1998.07.23 State Street ハブ・アンド・スポーク事件(CAFC)(ビジネスモデル特許の基本判例) 1999.12.01 Amazon 1クリック特許事件(地裁)(1クリック特許;有効、侵害、仮差止) 2000.03.29 ビジネス方法特許イニシアティブ(USPTO)(ビジネス方法特許
目次 52. IPCC第6次報告書 統合報告書 政策決定者向け要約 日本語訳 (22.03.21)<New 51. CO2濃度は増加、気候関連死者数は激減 (22.02.22) <オススメ 50. 人為的地球温暖化は“国連気候変動枠組条約で人為的に決めた地球温暖化”(23.01.04; 02.01)<イチオシ 49. 脱炭素キャンペーン番組「1.5℃の約束」の騙しのテクニック(22.10.02; 11.25)<オススメ 48. IPCCはシミュレーションを観測値からわざと外して、欲しい知見をゲット?(22.01.25;14) 47. 石油価格高騰の真犯人は脱炭素だ!(21.11.25;26) 46. ノーベル賞・真鍋淑郎氏の一次元モデル(21.10.21) 45. This is the True Character of Human Caused Global Warming! (21.
原告-被控訴人 JERRY LEIBER、個人として及びJERRY LEIBER MUSICのビジネスとして; MIKE STOLLER 及び FRANK MUSIC CORP.、彼ら自身のために及び同様な立場にある他の者のために 被告-控訴人 NAPSTER, INC. カリフォルニア北部地区合衆国地裁(Marilyn Hall Patel首席地裁裁判官)からの控訴 2000.10.02口頭弁論及び提出 San Francisco, California 2001.02.12判決登録 SCHROEDER首席裁判官、BEEZER及びPAEZ巡回裁判官 BEEZER巡回裁判官〔執筆〕: 原告らは商業的録音、著作権で保護された楽曲及び録音物の頒布及び販売に従事している。原告らの主張は Napster,Inc.(「Napster」)が寄与及び代位著作権侵害者であるというものである。2000年7月
更新 2023.08.19 国連:複雑なグローバル・ショックに対する国際的な対応の強化 - 緊急プラットフォーム 日本語訳 <New IPCC第6次評価報告書 統合報告書 政策決定者向け要約 日本語訳 CO2濃度は増加、気候関連死者数は激減 <オススメ 人為的地球温暖化は“国連気候変動枠組条約で人為的に決めた地球温暖化” <イチオシ 脱炭素キャンペーン番組「1.5℃の約束」の騙しのテクニック IPCCはシミュレーションを観測値からわざと外して、欲しい知見をゲット? 石油価格高騰の真犯人は脱炭素だ! ノーベル賞・真鍋淑郎氏の一次元モデル This is the True Character of Human Caused Global Warming! これが人為的地球温暖化の正体だ! IPCC第6次報告書 第I作業部会(自然科学的根拠)政策決定者向け要約 日本語訳 二酸化炭素は本当に地球温
目 次 1.はじめに 2.高裁判決と地裁判決 3.プログラムの著作権と映画の著作権 4.三国志III事件東京高裁判決(99.3.18言渡)について 5.ときめきメモリアル事件大阪高裁判決(99.4.27言渡)について 6.中古ゲームソフト事件東京地裁判決(99.5.27言渡)について 7.中古ゲームソフト事件大阪地裁判決(99.10.7言渡)について 8.中古ゲームソフト事件大阪地裁判決の問題点 9.大阪高裁における控訴審 1.はじめに 中古ゲームソフト訴訟の大阪地裁判決が10月7日に出されたが、その夜のニュースステーション(テレビ朝日)の報道は傑作だった。5月に東京地裁で勝訴した東京の中古ゲームショップで、ゲームを選んでいた子供たちに、「大阪の子供たち、我慢してくれッ。」と言わせたのである。 同じ著作権法(CRIC)が施行されているはずの東京と大阪で正反対の判決が出されたのであるから、驚
はじめに アメリカ合衆国 v. Microsoft独禁法違反事件(侮辱罪事件) 1995.08.21 ファイナルジャッジメント(地裁) 1997.12.11 メモランダム及び命令(地裁) 1998.05.12 命令(控訴裁) 1998.06.23 意見(控訴裁) マイクロソフト独禁法違反事件の今後の展開とこれからのソフトウエア・ビジネス アメリカ合衆国他 v. Microsoft独禁法違反事件(トライアル) 1998.09.14 メモランダム及び命令(地裁) 1999.11.05 事実認定(地裁) 2000.04.03 法的結論(地裁) 是正措置の予想、司法省是正措置案要旨 是正措置マイクロソフト案 マイクロソフト最終反論 2000.06.07 終局判決〔是正措置〕(地裁) 2000.06.13 命令(控訴裁) 2000.06.19 命令(控訴裁) 2000.06.20 命令(地裁) 20
第100条 定義 本法において、他に定めがない限り - (a)用語「発明」は発明又は発見を意味する。 (b)用語「方法<process>」は方法、技法又はメソッド<process, art or method>を意味し、既知の方法、装置、生産品、組成物、又は材料の新規な用途を含む。 (c)用語「合衆国」及び「この国<this country>」はアメリカ合衆国、その準州及び属領<its territories and possessions>を意味する。 (d)用語「特許権者」は特許が発行された特許権者ばかりでなく特許権者の法的権利の継承人を含む。 (e)用語「第三者請求人」は第302条に基づく一方当事者系再審査を請求する者又は第311条に基づく当時者系再審査を請求する特許権者でない者を意味する。[訳1] 第101条 特許性のある発明 いかなる新規かつ有用な方法、装置、生産品、組成物<an
はじめに 《日本の著作権事件》 Winny事件(中央サーバなしP2P) Winny利用者著作権法違反事件(地裁)(2004;Winnyにより公衆送信権を侵害;有罪) Winny著作権法違反幇助事件(地裁)(2006;Winnyの配布は公衆送信権侵害の幇助;有罪) Winny著作権法違反幇助事件地裁判決について(2007;Winnyの配布は車の販売と同じか) ファイルローグ事件(中央サーバありP2P) ファイルローグ仮処分事件(2002;債務者は送信可能化権を侵害していると解する) ファイルローグ事件中間判決(2003;被告(会社と取締役)は損害賠償金を支払う義務がある) ナップスター事件とファイルローグ事件の比較(2003;両事件の日米の裁判所の認定、判断を比較) ファイルローグ事件終局判決(2003;損害額は同種のインターネットによる音楽配信サービスの許諾料を参酌) ファイルローグ事件東
被上告人らGrokster, Ltd.およびStreamCast Networks, Inc.(地裁における被告ら)は、ピア・ツー・ピア・ネットワークを通して電子ファイルをシェアすることをユーザに可能にさせるフリーソフトウェア製品を配布している。ピア・ツー・ピア・ネットワークは中央サーバを通さずにコンピュータが互いに直接通信することからこのように呼ばれている。ピア・ツー・ピア・ネットワークの他のタイプの情報ネットワークに対する利点はかなりのそして増大する人気にはっきり見ることができる。ユーザ間で情報又はファイルの交換を仲介する中央サーバを必要としないから、高バンド幅の容量のサーバは必要なく、高価なサーバの記憶スペースの必要もない。ファイル(特に人気のあるもの)のコピーが多くのユーザのコンピュータ上で可能であるから、ファイルの要求および検索は他のタイプのネットワークより早く、ファイルの交換が
ナップスターが始めたP2P(ピア・ツー・ピア)技術によるファイル交換サービスは瞬く間に莫大な利用者を集め、P2P技術に注目が集まった。しかし、レコード会社がナップスターを著作権侵害で提訴し、裁判所が差止を命じ、ナップスターによるフィルタリングが効果を上げるに従い交換できるファイルが急速に減少し、利用者も離れ、ナップスターは営業を停止した。 一方、日本においても、ナップスターに類似したファイルローグというファイル交換サービスを運営する会社に対して日本音楽著作権協会およびレコード会社がそれぞれ著作権侵害および著作隣接権侵害で提訴し、裁判所は仮処分事件において差止を命令し、サービスは停止された。その後、裁判所は本案訴訟において、ファイルローグを運営する会社および取締役は損害賠償金を支払う義務を負う旨の中間判決を行っている。 どちらの事件も、中央サーバを有するP2P技術、いわゆるハイブリッド型P2
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