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※但しぼくちゃん除くに関するsuzu_hiro_8823のブックマーク (1)

  • 【主張】18歳の責任 少年法適用年齢も検討を(1/2ページ)

    選挙権年齢を「18歳以上」とする公職選挙法の改正が検討されている。併せて「20歳未満」と規定される少年法の適用年齢についても議論すべきではないか。 選挙権を与えるということは、判断能力を備えた大人と認めることだ。同時に、相応の責任も負うことが望ましい。 終戦前は「25歳以上の男子」と規定された選挙権は昭和21年、新憲法公布とともに「20歳以上の男女」と改められた。逆に「18歳未満」を対象とした旧少年法は23年、GHQの指導もあり、「20歳未満」に引き上げられた。 現行では、世界の多くの主要国が選挙権、少年法とも、18歳を境界としている。 少年法は保護、更生を目的としており、犯罪に対する応報としての刑事罰を科す刑法とは趣旨が異なる。子供を守るのは国や大人の責務であり、来の目的は堅持すべきだろう。 一方で少年法は、平成12年に検察官に送致できる年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げ

    【主張】18歳の責任 少年法適用年齢も検討を(1/2ページ)
    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2015/03/29
    日本において"責任"の元に大人の定義をするとなると、個人差もあるがその年齢は多分6~70歳位になるんじゃないかと(ぉ
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