磯崎首相補佐官の「安保法案と法的安定性は関係ない」と言う発言で揉めている「法的安定性の重要性」については、法律に素人の筆者は「法の安定した適用と予見性を維持する事は、物事を公平に扱う法治主義倫理の中核をなし、これが欠けると国民は安心して生活する事すら出来ない」と解説した英文の憲法入門書で得た知識程度しかないが、この解説が正しいとするなら、日本国憲法の矛盾した内容と無謬性を保証された官僚の手で法の恣意的適用が跋扈する日本の法制度では、法の安定した適用と合理的な予見性を維持する事は不可能に近い。 日本国憲法の前文は、その前段で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と、自国の安全と生存の保持の実現を他力に頼る宣言をした世にも稀な憲法である一方、後段では「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳