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予想通りに関するsuzu_hiro_8823のブックマーク (2)

  • 高浜差し止め 判例を逸脱した不合理な決定 : 社説 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    滋賀県の住民29人が、福井県の関西電力高浜原子力発電所3、4号機の運転差し止めを求めた仮処分申請で、大津地裁が差し止めを命じる決定を出した。 重大事故や津波の対策、事故時の避難計画の策定などについて、「関電側が主張や説明を尽くしていない」との理由である。 原子力規制委員会は、福島第一原発事故後に厳格化された新規制基準に従い、1年半をかけて3、4号機の審査を実施した。昨年2月、合格証にあたる「審査書」を交付し、関電は今年1月に3号機を再稼働させた。 大津地裁は、規制委と同様、関電に原発の安全性の技術的根拠を説明するよう求めた。関電は、審査データを提出し、安全性は担保されていると主張した。 だが、大津地裁は「対策は全て検討し尽くされたのか不明だ」として、受け入れなかった。 司法として、関電に過剰な立証責任を負わせたと言えないか。 最高裁は、1992年の四国電力伊方原発訴訟判決で、原発の安全審査

    高浜差し止め 判例を逸脱した不合理な決定 : 社説 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2016/03/10
    だからといって大手町の瓦版屋とか、経済に少し詳しい方々が審査をやるわけでもなかろうよ(´ω`)>"裁判所自らが、原子力発電所の安全審査をするということなのか。"
  • 「ゼロリスク」を求める裁判官

    きのう大津地裁は、高浜原発3、4号機の停止を命じる仮処分決定を出した。現実に運転している原発を止める決定は、日で初めてだ。去年の福井地裁の差し止め決定はその後、訴で取り消されたが、隣の滋賀県で差し止め決定が出るとなると、原発の正常化は容易ではない。 仮処分決定を読んでみた。論点はいろいろあるが、骨格は単純である: 原発の安全性の挙証責任は関西電力にあり、リスクがゼロでない限り原発は運転してはならない。 福島第一原発事故の原因究明は今なお道半ばであり、新規制基準が正しいかどうか不安である。 基準地震動が700ガルで十分かどうか、電力会社の資料ではよくわからない。 したがって高浜3、4号機のリスクはゼロではないので、運転してはならない。 「原因究明が道半ば」というのは、何を基準にしているのか。政府事故調も国会事故調も、事故の原因は津波による電源喪失だということで一致している。「基準地震動」

    「ゼロリスク」を求める裁判官
    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2016/03/10
    リスク低減追求の仕方が間違っているのであればそうもなろう。しかし『とりあえず動かせ信頼性などあとから付いて来る』ならば、今までと何ら変わりはしない(´ω`)
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