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きょうの日経新聞の「経済教室」に、安念潤司氏(中央大学教授)が東電の法的責任について書いている。きわめて常識的な内容だが、この程度のことも理解しないで騒いでいる県知事や「空気」を恐れる閣僚がいるので、あえて長文だが引用しておく。 本来、運転中の原子炉を停止させるためには、当局が原子炉等規制法に基づいて運転の停止を命令するか、あるいは原子炉設置許可を取り消すかしなければならない。だが現状では、こうした処分を受けた原子炉は存在しない。電力各社には、原発の運転を停止していなければならない法律上の義務はないのである。 また、検査終了後に当局が交付する検査終了証は単に事実を証明する文書にすぎず、運転の停止義務を解除するような法的効果があるわけではない。したがって、電力会社は定検のうち原子炉を停止させる以外実施しようのないプロセスが終了すれば、法令上は運転再開できるのである。 もっとも、本年7月8日「
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