選挙権年齢を「18歳以上」とする公職選挙法の改正が検討されている。併せて「20歳未満」と規定される少年法の適用年齢についても議論すべきではないか。 選挙権を与えるということは、判断能力を備えた大人と認めることだ。同時に、相応の責任も負うことが望ましい。 終戦前は「25歳以上の男子」と規定された選挙権は昭和21年、新憲法公布とともに「20歳以上の男女」と改められた。逆に「18歳未満」を対象とした旧少年法は23年、GHQの指導もあり、「20歳未満」に引き上げられた。 現行では、世界の多くの主要国が選挙権、少年法とも、18歳を境界としている。 少年法は保護、更生を目的としており、犯罪に対する応報としての刑事罰を科す刑法とは趣旨が異なる。子供を守るのは国や大人の責務であり、本来の目的は堅持すべきだろう。 一方で少年法は、平成12年に検察官に送致できる年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げ