先の投稿では、ソーシャルゲーム規制論の本質は「賭博罪にはない」というお話をしました。本日は「じゃぁ、本質はどこにあんのよ?」というお話をしようと思います。 争点1. ソーシャルゲームは何処を目指しているのか? 我が国において射幸性に関連するゲームは、その度合いの高低によって幾つかの分類が存在しており、それを大雑把に纏めたのが以下のプロット図となります。 当然、最も射幸性が高いとされるのは、刑法第185条で禁じられている「賭博」にあたるもので、我が国では公営賭博のみが特別法によって合法的に営むことが出来るものとして規定されています。一方、最も射幸性が低いと考えられているのが景品や懸賞と呼ばれるもの。これらは、あくまで主たる商行為に付随する「オマケ」として提供されるものであり、ゲームの参加自体にお金を払うものでは有りません。よって、一般的な商行為の一環として特に許認可等の取得の必要とされてない