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警察庁に関するsuzu_hiro_8823のブックマーク (3)

  • 取り調べマニュアル時代…名前で呼ぶ・落ち着く : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    取り調べはまずあいさつから――。 警察庁は13日、虚偽の自白を生まないための手法をまとめた教を作った。同庁が取り調べの“虎の巻”を作るのは初めて。2010年3月に再審無罪が確定した足利事件などをきっかけに、心理学者などの意見を取り入れながら1年以上かけて作った。虚偽の自白が問題となる事件が相次ぐなか、人間関係の基を説く教の登場に、捜査員からは「時代がかわった」との声も上がっている。 教はA4判23ページで、まずは警察学校に配る予定。心理学者や科学警察研究所の担当者らから聞き取って、容疑者や参考人への接し方や、虚偽供述を誘導しないための手法などを具体的な事例を交えて書いている。 ポイントは、取調室で取調官と向き合った時の容疑者らの心理状態。「相手(取調官)に良く思われたい」「大切な人を守りたい」「早く取り調べを終わらせたい」などと思うことで、自分に不利なことであっても虚偽の供述をする

    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2012/12/13
    「教わるのではなく盗め」では個人の資質によってムラが出てしまい、で、仮にそれが冤罪の元になってしまうのであれば、きちんと作ってあれば「マニュアル人間」の方が十倍マシ。
  • 改正「出会い系サイト規正法」に警察庁が解釈の基準を示す

    警察庁は11月14日、12月1日に施行される改正「出会い系サイト規制法」の解釈基準をまとめた文書を公開した。 改正法では、性交渉や金銭を目的とした交際に限らず「児童が異性を誘う書き込み」と「大人が異性の児童を誘う書き込み」が全面的に禁止される。そのほか、出会い系サイト事業者は都道府県の国家公安委員会への届出と、異性の児童が絡む誘引行為の書き込みをネット上で見つけた場合には、事業者が削除することが義務付けられる。 警察庁が示した基準では、さまざまな解釈が可能な法律上の記述を取り上げ、それぞれ具体的な内容を説明。例えば直接の対面だけでなく、電話や手紙、電子メール等による会話、文通も「交際」の範囲に含まれるとしている。 また、「面識のない」という表現について、「インターネット異性紹介事業をきっかけとして知り合うまで顔見知りでなかった、見ず知らずの関係であること」と定義し、顔見知りである者のみを対

    改正「出会い系サイト規正法」に警察庁が解釈の基準を示す
    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2008/11/17
    交換日記も規制ですね。わかります(違
  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080524-00000942-san-soci

    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2008/05/25
    それでも事故おこしたら叩くんだよね(S系はあんま叩かないと思うけど)。
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