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2009年7月11日のブックマーク (2件)

  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2009/07/11
    赤じゅうたんの上の連中ってこの解説で出てきたことを全部すっ飛ばして議論(というかナアナアかねぇ)してんじゃないかと思う今日この頃(特に項目3について)/まぁ日曜の都議選には・・・(以下省略
  • 「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張

    携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たるとし、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると申し立てた。モバイルサービス事業者は着メロの販売権を得るために著作権者にロイヤルティーを払っているが、ASCAPは、着メロの「演奏権」に関してさらにロイヤルティーを払うよう求めている。支払わなければ、携帯電話利用者による著作権侵害に荷担することになるとASCAPは話している。 EFFはこの主張を「偽の著作権クレーム」と批判、「直接および間接の商業的利益を目的としない」興行には著作権法は適用されないと指摘し、着メロはそのケースに当てはまると述べている。「おかしな主張だ。着メロを購入し

    「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張
    suzu_hiro_8823
    suzu_hiro_8823 2009/07/11
    ってことは口笛吹くだけでもカネ取られるんですか。/絶望先生の過保護社会が現実に(違