文化審議会著作権分科会は21日、著作物の許諾外利用を例外的に認める「権利制限の一般規定」を導入すべきとの中間まとめを了承した。 著作者の利益を侵さない公正な範囲としているが、示された適用類型があいまいなため、今後、さらに一般の意見を聞く。修正が加えられた上で、早ければ来年にも著作権法に一般規定が導入される。 著作権法では、個人で楽しむ場合などを除き、著作物を利用する場合は権利者の許可が必要。一方、米国では「公正な利用」であれば幅広く利用を認める「フェアユース」規定があり、政府の知的財産戦略本部が導入方針を打ち出したことから同分科会の法制問題小委員会で検討していた。 中間まとめでは、認められる例として、〈1〉写真の背景に美術作品などが写っている「写り込み」など形式的な利用〈2〉小説の教科書使用など利用そのものは合法で、作成途中にコピーなどをする場合〈3〉音質を確かめるテスト再生のように、見た