日本のテレビ番組をインターネット経由で海外でも視聴可能にしたサービスは著作権法違反だとして、NHKと在京民放5社が、サービスを運営する「永野商店」に対して、事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)であった。同小法廷は、このサービスが著作権侵害にあたるとの初判断を示し、テレビ局側敗訴の1、2審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。
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