雑誌『統一評論』550号(2011年) ヒューマン・ライツ再入門32 京都朝鮮第一初級学校襲撃事件を惹き起こした「在日特権を許さない市民の会(在特会)」に有罪判決が出た。暴力による学校授業に対する妨害を威力業務妨害罪、差別的暴言を侮辱罪と認定し、執行猶予付きとはいえ懲役刑を言い渡すなど、明快な判決が出たといえる。 もっとも、起訴から判決に至るまで、本件をヘイト・クライム(憎悪犯罪)として論定することはできていない。ヘイト・クライム法がないため、刑法の威力業務妨害罪等を活用することになった。そのこと自体に異論があるわけではないが、威力業務妨害罪で有罪としたのだからそれで足りると考えるべきではない。やはり、ヘイト・クライム法が必要である。以下、検討したい。 京都朝鮮学校襲撃事件 四月二一日、京都地方裁判所は、在特会や「主権回復を目指す会」の構成員が京都朝鮮第一初級学校等に対して行った差別(暴言