文部科学省は、2012年(平成24年)12月28日付けで、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を発表した。現在の施行規則は、インターナショナルスクールや民族学校といわれる外国人の子弟が在籍する学校について、大使館等を通じて本国における高校と同等程度の課程を有するものと確認できる学校及び国際的評価機関の認定を受けた学校を制度の対象とする一方、これに該当しない学校についても、日本との国交の有無にかかわらず、日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校については、文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とすることができることとしているが、改正案は、かかる個別指定の根拠条文を削除するものである。 今回の改正案の趣旨について、下村博文文部科学大臣は、2012年12月28日の定例記者会見において、拉致問題の進展