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日弁連と山岸憲司に関するunyounyoのブックマーク (5)

  • 日本弁護士連合会:朝鮮学校を高校無償化制度等の対象から除外しないことを求める会長声明

    文部科学省は、2012年(平成24年)12月28日付けで、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を発表した。現在の施行規則は、インターナショナルスクールや民族学校といわれる外国人の子弟が在籍する学校について、大使館等を通じて国における高校と同等程度の課程を有するものと確認できる学校及び国際的評価機関の認定を受けた学校を制度の対象とする一方、これに該当しない学校についても、日との国交の有無にかかわらず、日の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校については、文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とすることができることとしているが、改正案は、かかる個別指定の根拠条文を削除するものである。 今回の改正案の趣旨について、下村博文文部科学大臣は、2012年12月28日の定例記者会見において、拉致問題の進展

  • 日本弁護士連合会:「福井女子中学生殺人事件」再審異議審決定(請求棄却)に関する会長声明

    日、名古屋高等裁判所刑事第1部(志田洋裁判長)は、前川彰司氏に係るいわゆる「福井女子中学生殺人事件」再審請求事件の異議審において、検察官の異議を容れ、2011年(平成23年)11月30日に原審(請求審)である名古屋高等裁判所金沢支部が下した再審開始決定を取り消し、件再審請求を棄却する決定を下した。 件において、前川氏は一貫して無実を主張し、前川氏を有罪とする客観的証拠も皆無であった。わずかに、「犯行後に血を付けた前川氏を見た。」などとする暴力団員とその関係者の供述があったものの、これらの供述は捜査段階で著しい変遷を繰り返す等、捜査機関による誘導が歴然としていた。 件の第一審である福井地方裁判所は、1990年(平成2年)9月26日、関係者供述について信用性を否定し、無罪判決を言い渡した。 ところが、名古屋高等裁判所金沢支部は、さしたる有力な証拠がないにもかかわらず、1995年(平成7

  • 日本弁護士連合会:国会同意を経ない原子力規制委員会人事決定に関する会長声明

    政府は、年9月19日、原子力規制委員会の人事案を国会の同意手続抜きで決定し、同委員会は同日原子力規制庁の幹部人事も決定した。 原子力規制委員会設置法は、福島原発事故の反省を踏まえ、国の原子力規制について失われた国民の信頼を回復するため、原子力規制委員会を独立性の高いいわゆる3条委員会とし、委員全員を国会同意人事の対象としている。 これについて当連合会は6月21日付けの会長声明において委員の身分を保障し、職権の独立性を強化したことを高く評価した上、7月19日付けの会長談話において、同委員会の委員の人選についても意見を述べたところである。 ところが、政府が7月26日に国会に提示した人事案は委員候補のうち更田豊志氏と中村佳代子氏が設置法第7条第7項第3号の定める原子力事業者に現に勤務している者であり法の定めた欠格要件に該当する(8月3日付け会長声明参照)。また、国会での人事案の審理は、議院運営

  • 日本弁護士連合会:発達障害のある被告人による実姉刺殺事件の大阪地裁判決に関する会長談話

    年7月30日、大阪地方裁判所第2刑事部において、発達障害がある男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、検察官の求刑(懲役16年)を超える懲役20年の判決が言い渡された。 判決は、件犯行について、「犯行動機の形成過程は通常人には理解に苦しむものがあり・・・被告人にアスペルガー症候群という精神障害が認められることが影響している」と認定し、かつ、被告人が未だ十分な反省に至っていないことについても同症候群の影響があり「通常人と同様の倫理的非難を加えることはできない」と認定しながら、「いかに精神障害の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば・・・被告人が件と同様の犯行に及ぶことが心配される」こと及び「社会内で被告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない」ことを理由として、「被告人に対しては、許される限り長期間刑

  • 原子力規制委員会委員長・委員の選任基準と選任方法についての日弁連会長談話

    去る6月20日、原子力規制委員会設置法が成立した。現在、同委員会の委員長と委員を選任し、委員会を発足させるための作業が進行中である。 この組織は、福島第一原子力発電所事故後の原子力安全規制を委ねられ、全国の原発の再稼働の適否や放射性廃棄物の管理処分の方法などについて判断していく組織である。福島第一原発事故によって根底から失われた原子力安全行政への国民の信頼の回復が、新たに選任される委員長・委員の手に委ねられることになる。 原子力規制委員会設置法第7条は、委員長及び委員に、「人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する」ことを求めている。真にこのような要件に合致した者が選任されるためには、それにふさわしい委員長・委員の選任基準と選任方法を定めなければならない。 政府は法律上の欠格要件に加えて、①就任前直近3年間に、原子力事業者等及びその団体

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