戒告処分は裁量範囲内=処分の重さめぐり初判断−君が代不起立訴訟・最高裁 戒告処分は裁量範囲内=処分の重さめぐり初判断−君が代不起立訴訟・最高裁 校長の職務命令に反し、君が代斉唱の際に起立しなかった教職員らの処分が不当に重過ぎるかどうかが争点となった2件の訴訟の判決が16日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であり、同小法廷は「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲内」とする初判断を示した。 その上で、教員2人に対する戒告処分の取り消しを認めた東京高裁判決を破棄。別の同高裁判決で停職処分が容認された教員2人については、1人の停職を取り消し、もう1人については過去の処分歴などから取り消しを認めなかった。(2012/01/16-15:05)